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相続税

初歩的な質問ですいません。 相続税は相続した財産の一部から支払うことはできますか? それとも、自分が所有している財産から払わなければ相続できないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.1

質問がおかしいですね。 相続する前は、その財産は故人のものです。 しかし、相続したらその財産は自分のものになります。 つまり故人名義の預金を相続して自分名義にしたらそれは自分の財産ですのでそこから相続税を払うことはなんら問題ありません。

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