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相続(保証人)について
相続に関して教えて頂けないでしょうか。 ■法定相続人 → 配偶者、子A、子B、養子A 故人は、自営業を営む子Aの借金(銀行からの融資)の連帯保証人になっていましたが 単純承認(相続)の場合は、配偶者、子B、養子Aの3人が連帯保証人になってしまうのでしょうか? そうであれば、法定相続分と同率(配偶者:2分の1、子B:4分の1、養子A:4分の1)の 債務(保障割合)を背負う事になるのでしょうか?
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相続とは、負債も含めての事ですから、当然連帯保証も相続することになります。 配偶者50%・子3人が16.66%の相続となり、それぞれがAの保証をします。 遺産総額を計算して、借り入れた金額が、Aの持ち分より多ければ、相殺すればいいことです。少なければ、残額をそれぞれが負債を保証します。あるいは、相続を放棄します。
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