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債務者は誰になるのか?
- 債務者の定義とは、債務(融資を受ける側)となる個人や組織のことを指します。
- (1)(2)の場合、債務者はBとなります。CはBに融資を行い、Bの連帯保証債務の履行を補完します。
- (2)(3)の場合、金融機関の残債に対する債務者はAとなります。A以外の相続人には債務はありません。
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・「BがCから借りたお金」→Bの相続人が法定相続割合に応じて、Cに返済義務を負います。 ・「金融機関に対する残債」→Aは債務者として返済義務を負います。 また、Aの連帯保証人の地位は、 法定相続割合に従ってBの相続人に承継されていると看做されるので、 Aがデフォルト(債務不履行)すればBの相続人も返済義務があり、 法定相続割合に応じて債務も発生します。 ・「Cが継続負担している・・・・」→Bの死亡後はCがAに融資しているなら、 その分の債務者はAだけです。 B存命中に締結した金銭消費貸借契約に基づいて継続的に融資されているものなら、 既実行分はBの相続人が法定相続割合に応じて返済義務を負うと思われます。
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- kita52326
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ご質問の順にお答えします。 (1)ご認識の通りです。補足しますと法定相続割合により相続され、 それぞれは分割債務(連帯債務ではない)になります。 それ以外の割合による場合は、債権者の同意が必要です。 (返済能力がない相続人が全部引き受けるようなことがないようにするため。) (2)「事業に失敗=融資のデフォルト」と解すると、 金融機関の残債に対する債務者はAと、連帯保証人Bの各相続人になります。 この場合、Aは残債の100%、Bの相続人はAの分を除く各々の法定相続割合分になります。 (もちろん、金融機関が回収できるのは、全部で100%分が上限になりますが) また、連帯保証人Bの各相続人は自分が金融機関に弁済した分について、 Aに対して求償請求することができます。 (3)デフォルトするまでは、金融機関の債務者はAのみ、デフォルト後はAおよびB (B死亡の場合はその相続人)で、かつ合計で残債務の100%が上限です。 疑問として、Aが事業に失敗した時に支払能力がないBは、 そもそも連帯保証人になれない(審査ではねられる)のではないか、ということと、 想定されている展開になった場合、Cが融資をするということはありうるのか? という点があります。 通常の金融機関であればまず難しいと思いますし、 Cが親類縁者なのであれば、当初の融資時点で連帯保証人になってもらう、 ということなのではないでしょうか?
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 設定の (1)Aが事業を始めるにあたり・・・ (2)Aが事業に失敗し・・・ (3)Bが逝去し・・・ は時系列になっており、(1)(2)が過去、(3)が現在となっています。 いただきましたご回答を私なりに解釈しますと、 質問(1)、(2)のCが負担した・・・ Bの連帯保証債務に対するCの融資分は、法定相続人が法定相続割合により、分割債務となる。 質問(2)、(3)の金融機関の残債に対する・・・ 質問(3)、Cが継続負担している・・・ 金融機関に対する債務は、過去分・将来分も含めて、債務者はAのみで、相続人には債務はない。 との理解でよろしいでしょうか?
お礼
またまた早速のご回答、本当にありがとうございます。 債務関係がよく理解できました。 重ねて御礼申し上げます。