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被相続人と相続人との間の連帯保証がどのように相続されるか、教えてください。
母1人、子2人(母の遺産に対する相続人は子2人の他にはいない)の家族で、母が死亡した場合、以下の母の遺産は兄と弟にどのように相続され、相続税計算の基礎となる金額はどのようになりますか?ちなみに、兄の年収は1千万円程度で比較的安定した職業です。 母の財産 (1)約1億5千万円の土地 (2)母が主債務者、兄が連帯保証人の債務が約3千万円 (3)兄が主債務者、母が連帯保証人の債務が約3千万円
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解答です。 法定相続分は下記のとおりですが、話し合いでどうでもできます。 税額は+-して+の遺産合計7000万以上にかかります。 1) 二分の一 2) 主債務者の借金も二分の一ずつ相続します。 3) 母親の連帯保証も当然に相続しますから、兄が支払わなければ、 二分の一ずつ相続しますから、債務が3千万なら兄弟各1.5千万ずつ支払い義務があります。
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- burakku
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#3です。 そうです。兄が死んだりして、兄に相続人がいなければ、 支払い義務が残ります。
- minpo85
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遺言等がなく法定相続されたとすると、兄弟で各2分の1ずつの相続となります。 (1)については、持分2分の1ずつの共有になります。 (2)については各1500万円ずつの債務を相続します。 (3)について、身元保証等の、額が意外に大きくなる保証を除いて、保証債務も法定相続分に従って相続されます。大判昭2.7.4は恐らく身元保証に関する判例かと。 今回はそういったものではなさそうなので、各1500万円ずつの連帯保証債務を相続します。まあ、主債務者の兄にとってはあまり関係有りませんが・・・
お礼
(3)は、特別な状況が無い限り半分ずつ相続されるのですね。 回答どうもありがとうございました。
- okaneman
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まず、前提として二つ判例を確認しておきます。 保証人の義務は相続されない(大判例2.7.4) 可分債務は当然に分割され、各相続人は相続分に応じて責任を負う(大決昭5.12.4) 法定相続人は兄と弟の二名ですから相続財産は二分の一ずつ相続します。 15000万の土地については兄弟で共有(各々持分2分の一)となります。 3000万の債務についても同様に当然に1500万づつ分割して相続されます。 連帯保証人としての3000万の債務については相続されません。
お礼
具体的な判例つきで回答くださりどうもありがとうございました。大変参考になりました。
お礼
(3)については、連帯保証も相続されるが、「兄が支払わなければ」弟にも支払い義務が生じるが、兄が支払い続けていれば弟が支払うことはないということでしょうか。回答どうもありがとうございました。