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前月のお給料に対してかかって、今月の明細に記載され
給料明細と源泉徴収票を見て気付いたのですが もしかして ・雇用保険 ・所得税 ・住民税 は、前月のお給料に対してかかって、今月の明細に記載されているのでしょうか?
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>・雇用保険・所得税・住民税は、前月のお給料に対してかかって、今月の明細に記載されているのでしょうか? 「雇用保険」と「所得税」は、おっしゃるとおり、「支給される給与の金額(など)」により算定されます。 「住民税」は前年(1月~12月)の所得金額(など)をもとに算定されます。(給与から「特別徴収(いわゆる天引き)」される場合は6月から翌年5月の12分割になります。) 以下は詳しい解説です。 長いので興味があればご覧ください。 ------------ ○雇用保険 以下の記事にありますように「給与」だけではなく「(非課税の)通勤手当」も含めて計算します。 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日の記事) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html 『[PDF] 平成 24 年度の雇用保険料率』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/hokenryoritsu.pdf ○所得税(国税の一つ) 所得税は「1月1日~12月31日」に生じた所得に対してかかります。 よって、本来は翌年の「2/16~3/15」に税務署に「確定申告書」を提出して【自己申告】で所得税を納めることになっています。 しかし、「給与所得」の場合は「給与の支払者(≒会社)」が給与を支払うたびに「給与から税金を差し引いて税務署に納める」ことが義務付けられていています。(源泉徴収) さらに、「年の最後の給与の支払い時」に、「年間所得で求めた所得税額」と「源泉徴収した所得税額」との過不足を清算する「年末調整」を支払者が行うので、給与所得者(給与所得を得ている納税者)の多くは「確定申告」をしなくても良いことになっています。 ※「勤務先(1ヶ所)から支給されている給与」以外の収入がある場合は、確定申告が必要になります。(例外有り) なお、毎月の「源泉徴収」は以下の「税額表」を使うことになっています。 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額表(月額表)』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/02.pdf 『[PDF]給与所得の源泉徴収税額の求め方』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2011/data/07.pdf 『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm ○住民税(都道府県民税+市町村民税) 住民税は市町村がまとめて課税・徴収しています。 市町村には、 ・税務署から「確定申告のデータ」 ・給与の支払者から「給与支払報告書」 が送られてくるので、それをもとに「住民税」を算定して、5月~6月くらいにかけて「住民」あるいは「給与の支払者」に税額を通知します。(年金受給者はまた別の仕組みがあります。) 『所沢市|給与支払報告書の提出について(会社の経理担当の方へ)』 http://www.city.tokorozawa.saitama.jp/kurashi/tetuduki/zeikin/shiminzei/kojinshiminzei/qhouteisyutsu/index.html 『静岡県|個人住民税特別徴収制度』 http://www.pref.shizuoka.jp/soumu/so-140/tokubetutyousyuu.html -------- (備考) 「厚生年金」「(職域保険)の健康保険」は「標準報酬月額」というものをもとに算定します。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『定時決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=162 『資格取得時の決定』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1972 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ ※協会けんぽの場合 (参考) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ -------- 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします
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- ma-fuji
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>前月のお給料に対してかかって、今月の明細に記載されているのでしょうか? いいえ。 雇用保険、所得税とも、その月の給料に対してかかって引かれます。 住民税は、前年の所得に対して課税され、税額を12等分され今の毎月(6月から翌年5月)の給料から引かれます。
お礼
ありがとうございます。
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
それぞれ計算方法が違いますので、そう単純には、、、 雇用保険料や源泉税は徴収額が決まっており、その徴収表に従って天引きされます。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html それでも毎月の賃金が元になりますが、健保・年金は年度の最初の3ヶ月(だっけ?)平均を基準にされ、1年間変わりません、基本的には。 住民税は前年の年収から決定されますので、今の賃金に比例しません。
お礼
ありがとうございます。
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