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アルバイトで勤務した場合の保険について不明点があります
- アルバイトで転職した場合、保険や年金の支払いについて不明な点があります。
- 転職先のアルバイトでは源泉徴収分や雇用保険自己負担分が別途引かれることがあります。
- 所得税は源泉徴収と同じ考え方で問題はないが、雇用保険と健康保険は別です。自分で行うべき作業があるかもしれません。
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長いですがよろしければご覧ください。 >所得税は源泉徴収と同じように考えて問題はない はい、問題ありません。 理屈を言いますと以下のようになります。 「給与の支払者(≒会社)」は給与を支払う際に支払金額に応じた所得税を差し引くことが義務付けられていて、アルバイト・社員などの雇用形態による違いはありません。(2ヶ月以内の短期雇用の場合は違う場合もあります。) 『給与と源泉徴収』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/gensen31.htm >雇用保険と健康保険は別ですか? はい、別のものです。 雇用保険や健康保険を総称して「社会保険」、会社などで加入するものを「職域保険(被用者保険)」と呼んでいます。そして、それぞれの保険の加入要件や管轄は違っています。 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA ○雇用保険は「ハローワーク(公共職業安定所)」の管轄で、「週20時間、31日以上の雇用見込み」の場合は事業主に加入手続きを行う義務があります。 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf ○(国民年金)・厚生年金は「年金事務所(日本年金機構)」の管轄で、厚生年金に加入すると(職域保険の)健康保険もセットで加入となります。 健康保険は「全国健康保険協会(&年金事務所)」または、「○○健康保険組合」が運営しています。 なお、事業主は従業員を採用したらすぐに年金事務所と加入している健康保険(の運営元)に加入届けを提出する必要がありますが、事業主負担の保険料削減のために「試用期間」という名目で届け出を遅らせる事業主も多いです。(本当に試用だけで本採用にならない場合もありますが、単なる保険料逃れも多いです。) 『日本年金機構|従業員を採用したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2027 『日本年金機構|適用事業所と被保険者』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1962 『厚生年金:悪質加入逃れは告発、企業名公表も 厚労省方針』 http://ameblo.jp/sr-sakurai/entry-11241430486.html 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 >自分で行うべき作業はありますでしょうか。 ○「社会保険」に関して (職域保険)の厚生年金に加入できないということは、「地域保険」の「市町村国保」への加入手続きと、「国民年金の種別変更(2号→1号)」が必要になります。 どちらもお住まいの市町村が窓口で、退職から14日以内の届出が必要です。(必要な物は直接市町村にご確認ください。) 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『日本年金機構|就職したとき』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1804 ちなみに、職域保険の健康保険には「任意継続」という制度があり、保険料次第ではこれまで加入していた健康保険を任意継続するという選択肢もあります。(20日以内) 『国保と任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html ※保険料率は「健康保険の運営元」によって違います。 ※国保も市町村ごとの違いが大きく独特の計算方法なので窓口で試算してもらうほうが良いです。 なお、今後、厚生年金(&健康保険)に加入した場合は、「市町村国保」の脱退手続きがやはり14日以内に必要です。(脱退は郵送でできる市町村も多いです。)。「任意継続」の場合は加入する健康保険の指定する方法で脱退手続きをします。 「国民年金の種別変更(1号→2号)」は「厚生年金」に加入することで自動的に行われます。 ○「税金」について 「所得税」に関しては新しい勤務先が以下の規定に従って、正しく「年末調整」してくれれば自分で「確定申告」する必要はありません。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 「住民税」は、今までは給与からの天引き(特別徴収)でしたでしょうか?もし、引き続き「特別徴収」を希望する場合は勤務先に確認してみてください。勤務先経由で市町村に依頼することで今年度分(6月~翌5月)を引き続き「特別徴収」にしてもらえます。 ただし、事業主によっては手間(負担)を嫌って「特別徴収」そのものを怠っているところもありますので、その場合は自宅に届く納付書で納めてください。 『三重県|個人住民税の特別徴収制度のご案内』 http://www.pref.mie.lg.jp/ZEIMU/HP/jyumintokubetsu/jyumintokubetsu.htm 『飯田市|Q.会社に中途入社したが市県民税を給与から納めたい』 http://www.city.iida.lg.jp/iidasypher/www/faq/detail.jsp?id=1500 ○「社会保険料控除」について 自分で支払った「国保保険料」と「国民年金保険料」は「社会保険料控除」の対象ですから、会社の行う「年末調整」か「所得税の確定申告」で申告してください 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html 『各種控除一覧表|彦根市』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_koujyo_mi.html (参考) 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 『多摩市|個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://tsundere-server.net/tax.php 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/case2.htm ※間違いがないよう努めてはいますが最終判断は【必ず】各窓口に確認のうえお願いいたします。
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- tpg0
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お礼ありがとうございます。 契約社員の場合は契約期間の長さにもよると思いますが、大手企業の契約社員は社会保険(厚生年金・健康保険・雇用保険)に加入することが多いです。 しかし、契約社員は「出稼ぎ」のような人も多いことがあるため、住民税は各自の居住地での納税が多いようです。
お礼
有り難うございます。 やはり自分でする必要がありそうです。 調べると、色々情報があって、地域によって違うとか複雑ですね。
- tpg0
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こんにちは。 アルバイトは、厚生年金と健康保険は加入しません。 (※保険料が労使折半になるため、使用者側が保険料負担を嫌がる) ・所得税は源泉徴収と同じように考えて問題ない 【その通りです】 ・雇用保険と健康保険は別ですか? 【雇用保険は失業保険のことですから、健康保険とは別です】 ・自分で行うべき作業はありますでしょうか。 【居住地の市区町村役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをしてください】
お礼
回答有り難うございます。 契約社員でも同じと考えて良いでしょうか。 住民税はどうなりますか?
お礼
丁寧に説明して頂いて有り難うございます。 おおよそ、疑問は解決できました。あとは、任意継続と国保のどちらを選択するかというところです。 住民税は天引きでした。他の物含めて自分でしていませんでした。 勉強もかねて自分でやってみようと思います。