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アルバイトの所得税について教えてください。
新しいアルバイトを始めて2ヶ月くらいたつのですが、給料明細に「所得税」とあり、給料の5%が引かれています。 これは源泉徴収なのですか? もし年収130万を超えなかったら、このお金って返ってくるのでしょうか? 分かる方いましたら、教えてください!お願いします。
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>新しいアルバイトを始めて2ヶ月くらいたつのですが、 >給料明細に「所得税」とあり、給料の5%が引かれています。 >これは源泉徴収なのですか? はい。その通り「源泉所得税」です。 「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社へ提出していない場合は、月額(乙税額表)により税額が決まってきます。この場合は給与金額-社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)が87,000円未満ならば税率は5%となります。 「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社へ提出した場合は前述内容より税額が変ります。それにより月額(甲税額表)適用となり税額が決まってきます。例えばあなたに扶養者がいなく、給与金額-社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)が91,000円以上92,000円未満の場合の税額は450円となります。 「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社へ提出するか、提出しないかで、ずいぶん月額の控除(引かれる)源泉所得税額が変りますので、留意ください。当該書類「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の未記入用紙は会社が、税務署より頂いてきてます。会社の方へご相談ください。 >もし年収130万を超えなかったら、このお金って返ってくるのでしょうか? 年間給与103万円以下なら所得税が0円となります。 前述に加え、あなたが学校教育法が規定する中学、高校、大学、高等専門学校などの学生の場合は「勤労学生控除」が受けられ年間給与130万円以下なら所得税が0円となります。 http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM 「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社へ提出しており、年末最終給与支給時会社に在籍していれば、会社が「年末調整」を行い、1月より12月までの年間給与130万円以下(勤労学生控除含)の場合、年間所得税額は0円となり、今まで支払った所得税は全て還付(戻る)されます。 また、年の途中で会社を辞めていたり、会社が「平成15年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を受理せずに毎月月額(乙税額表)の源泉所得税を控除(引去り)されていたりした場合、翌年の2月16日から3月15日までに、ご自分で確定申告を行なうことにより税金は、清算され還付(戻る)されます。 下記URLにて、過去わたしが詳しく書き込んだものが有ります。 よろしければご参照ください。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=412128
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- seaway
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あっ、忘れてました。 もし、あなたが、税法上の勤労学生に該当するのでしたら、130万円です。 下記のサイトが勤労学生の条件と手続きの説明です。 ↓ http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.HTM ↓
こんばんは。 お察しの通り、天引き前払いの「源泉徴収」です。 今年の1月から12月の間で、 (1)今までやっていたアルバイトの収入 (2)今現在のアルバイトの収入 (3)掛け持ちしているアルバイトの収入 (4)今のアルバイトを辞めて次のアルバイトを始めた場合の収入 の合計が「103万円」を越えなければ全額戻ってきます。 状況によって、103万円を越えても一部が戻ってくる場合もありますし、逆に源泉徴収分では足りなくて更に払わなければならない場合もあります。 手続の方法も状況によって変わってきます。 今のバイト先で「年末調整」をしてもらうか、来年の2月~3月にご自分で税務署へ行って「確定申告」することになります。
お礼
ありがとうございます^^
- seaway
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> これは源泉徴収なのですか? そうです。 これが問答無用で徴収される源泉徴収税額です。 5%の徴収という事は、給料(アルバイト料)の額は8万7千円未満ですね? あっ、失礼しました。 余計な詮索でしたね。 > もし年収130万を超えなかったら、このお金って返ってくるのでしょうか? 130万???。103万円の勘違いです。 他に所得が無ければ、仰る通り、還付されます。 あと、一応確認ですが、「新しいアルバイトを始めて2ヶ月くらいたつ」というお話ですが、平成14年中のお話しですよね? もし、平成の15年のお話しでしたら、来年の申告での話しになりますので。
お礼
回答ありがとうございます。 今のアルバイトを始めたのは1月に入ってからのことなので、来年のことになりますf^^; 私は学生なのですが、勤労学生にあたるかどうかは、よくわかりませんでした。 とりあえず、103万を超えなければ、還付されるということですね。
お礼
回答ありがとうございます。 いろいろ複雑なんですね。 引かれていた所得税の正体がわかってよかったですf^^;