普通は、別の店舗があれば、そちらに廻すか休業手当てを支給することになります。
工事が何ヶ月もかかり、休業手当を出せない状態なら、事前に契約解除を申し出て、解雇予告手当てでなく退職慰労金のような形で支給(1か月分くらい)したりするものです。
解雇予告に関しては民法(申し出から2週間経過し労働契約は解除となる)より労基法(解雇の予告)第20条が適用されます。
また解雇事由に関しては、
労契法
(解雇)
第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
とあります。
合理的な理由とは、判例からおおむね次のような事由とされています。
1.労働者の身体、または精神に疾病や障害などがあり、業務に堪えられないと認められるとき
2.職務遂行能力がないと認められるとき(能力不足)
3.出勤不良であると認められるとき
4.協調性に欠け、他の従業員とうまく仕事をすることができないと認められるとき
5.勤務態度不良または企業秩序違反が認められるとき
6.業績不振などによる経営の悪化により人員整理が必要であると認められるとき
解雇予告手当ては、3月31日までとのことなので、21日分請求できます。
計算方法は、
1.平均賃金=直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額÷直前3ヶ月間の賃金の期間の総日数
直前の3ヶ月に支払われた賃金の総額とは、 直前の賃金の締切日から、3ヶ月をさかのぼって計算します。
直前3ヶ月の賃金の期間の総日数とは、 上記の賃金の締切日をもとに得られた直前3ヶ月の総日数(労働日ではなく暦日で計算)
2.(賃金総額÷その期間に働いた総日数)×0.6
日給制、時間給制、出来高制の場合は1と2を比較して高いほうを平均賃金とします。
お礼
回答ありがとうございます! 解雇が今月いっぱいなので、今回のケースは不当解雇ということでしょうか? 辞表などはWEST247さんのアドバイス通り、出さないようにします。