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突然の解雇

 アルバイトを16日で首になりました。 一年以上勤めてましたが、突然16日に電話で解雇を言い渡されました。契約では18日まででしたが、まだ延長するつもりでした。  有給もあるといわれてましたが、まだ使ってません。契約書には、「この契約は甲、乙双方から契約更新の意思がなされない場合、当然に本契約を持って終了するものとする。」とかかれています。  毎年あった正月手当てもシフトが決まったあとの12月終わりに突然なしといわれました。当てにして正月は全部シフト入れてました。 こういった場合どうしたらいいでしょうか。

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回答No.3

No.1です。 今までの更新も、書類上は「この契約は甲、乙双方から契約更新の意思がなされない場合、当然に本契約を持って終了するものとする。」との文言があったとして、それにも関わらず、 >試験のときにバイトを20日ほど休んだ時に重なって遅れてもも特に何も言われなかった)すんなりとおこなわれていました。 >契約更新のたびに意思表示はきかれませんでした。 これらの事実があったのですから、「この契約は甲、乙双方から契約更新の意思がなされない場合、当然に本契約を持って終了するものとする。」という書類上の文言には実態がなく、よってその部分は無効であるとの理屈が成り立ちます。(当然に本契約を持って終了しないという契約に既に転化されていると考えます。) そして、 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(H15.10.22厚労告357) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=hourei&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=763 第二条のとおり、更新拒絶には少なくとも三十日前までに予告をしなければならないという要件を満たしていません。よって、質問者さんのケースは更新拒絶ではなく、解雇であるとの主張が可能だと思います。ですから、解雇無効(労働契約法16条)を主張したり、解雇予告手当として平均賃金28日分支払の主張(労基法20条)ができるでしょう。 またそもそも、たとえ期間の定めのある労働契約だったとしても、労働契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当で無効であるとの主張もしえます。(最判S49.7.22) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26863&hanreiKbn=01 正月手当は、それを支払う「事実たる慣習」が成立していたと証明できれば、支払いが義務だといえるとは思いますが、些か苦しいと思います。 どうしたらいいって言われましても私も困るのですが、たとえば、 ・労働組合の団体交渉に期待してみる ・都道府県労働局長による助言・指導に期待してみる ・紛争調整委員会によるあっせんに期待してみる http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/ ・特定社労士などのADRに期待してみる http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person/use-method/index04.html ・労働審判を使ってみる http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_02_03.html ・提訴してみる http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/minzi/minzi_01_01.html などが考えられます。

04kd557
質問者

お礼

助言ありがとうございます。電話で「クビですか」と聞いたらそうだといわれました。やはりこれは解雇されたと主張して解雇予告手当を要求してみようと思います。でもどうやって主張しようかなやみますね。

04kd557
質問者

補足

詳しい説明ありがとうございますさんこうになりました。あと追加の質問ですが、使っていない有給はどうなるのでしょうか?

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その他の回答 (3)

回答No.4

No.1です。 有給ですが、残念ながら退職と同時にその権利は消滅します。退職日を越えて有給は使用できません。これは解雇でも同じです。 もっとも、いわゆる有給買取については法は予定していません(禁止の解釈が妥当だと思います。)が、労使間の自由な交渉により有給買取することまでは妨げられていないと思います。

04kd557
質問者

補足

「有給ですが、残念ながら退職と同時にその権利は消滅します。」ということはとつぜん解雇されて消化できない時は、会社しだいなんですか?この場合有利な交渉法はありませせんか?

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  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10264/25669)
回答No.2

http://taiyo.main.jp/roudou/archives/2006/10/post_67.html 上のサイトの抜粋ですが 「1年を超えて働いている労働者を雇い止めする場合、 少なくとも契約期間の満了する日より30日以前に予告することが必要」 と書かれています。 前回の契約時に今回で終わりなどの意思表示が会社から示されていないなら、会社はこの規定に違反しています。 こういう場合は労働基準監督署に相談してください。 下記サイトに場所があります。 なお、1か月分の給料支払いの義務が生じるのではないでしょうか。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location.html  

04kd557
質問者

お礼

ありがとうございます。見てみます。

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回答No.1

・雇入れ日はいつか? ・書類上の契約期間の単位は?(何ヶ月単位とか) ・今までの更新のときの意思表示はどうだったのか?(積極的な意思表示があったのか、契約満了の都度直ちに新契約締結の手続をとっていたのか等)

04kd557
質問者

補足

 2007年8月19日に最初に契約し、最初は3ヶ月ごとに、判子持ってきてといわれ、契約の前後にサインと判子を押していました。この時にはこれまで、これといったやり取りはいっさいなく、(できるだけ期限より早めにとはいわれていたが、試験のときにバイトを20日ほど休んだ時に重なって遅れてもも特に何も言われなかった)すんなりとおこなわれていました。最後の契約は7月19日から1月18日でした。  契約更新のたびに意思表示はきかれませんでした。今回だけはクリスマスとお正月に加え改装オープンもあったので契約期間は6ヶ月でした。12月と1月にはやめてほしいといったことはきいてませんでした。 ただし、アルバイトが自主的にやめる場合には2ヶ月くらい前から行ってほしいとは言われていました。  首になった理由としていわれたのは、人件費を削減し少ない人員でやっていくために、たな卸しの時に長期間休むのはまずいといわた。(去年は何も言われなかった。)ほかには君はミスが多いからといわれた。テストのときに長期間休むのはまえもって面接やシフトを組むマネージャーには言っておき、休むまえにはかならずほうこくしていました。  ミスに関しては、研修や説明を受けてないものができなくてもミスといわれもう今日は帰れといわれた。ミスがなくても今日忙しくないから早く帰れといわれ返されたことも何度もある。いそがしいと早番させた上に1時間でも2時間でも無理やり残業させられる。シフトが決まった後シフトより1時間早く突然電話で出勤させられたこともなんどもある(1日2日前に掲示板んでかかれることはまれ)。(商品についてやレイアウト覚えるなど勉強しろなど研修でやることを休日中にバイト代無しでやれといわれたこともあった)。そのうえヒューマンエラーをなく工夫これといって行はなく(商品管理はバーコードを自分の目で読めといわれた)よく注意しろなどしか言われなかったです。従業員を監視カメラで監視して個別に注意した後、朝礼でつるしあげるようなことはやっていました。  会社もいい加減で搬入予定の品と来た商品がぜんぜん違うなんていうのは日常茶飯事でそのしわよせはぼくにきた(在庫の数あわせなど)。  ミスを減らし効率化と高速化のための工夫(店舗単位で簡単にできるもの)すらなどはまったくせず、それとなくつたえても無視された。 ちなみに勤め先は外資系で何年も赤字続きのおもちゃやである。 上司の性格が悪く店長の立場でかなり嫌なことしてきたり仕事とは関係ない罵詈増紺をなげかけられたりしたので、ぎゃふんといわせたいです。アドバイスお願いします。

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