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行政書士試験 憲法について

いつもお世話になります。 憲法31条について質問します、ヨロシクお願いします!! 行政書士試験の勉強をしています。 テキストには、 31条は一般的に、手続きの適正、罪刑法定主義、実体規定の適正をも保証していると説明されています。 とありますが、このうち、 実体規定の適正というのは なにを指すのですか? テキストよみましたが、よく、わかりませんでした。 解説をお願いしたいです!! ヨロシクお願いいたします。

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noname#252039
noname#252039
回答No.1

こんにちは! 3番目 法律で定められた実体規定も適正でなければならない 憲法第31条は 何人も、法律の定める手続によらなければ その生命若しくは自由を奪はれ、又は その他の刑罰を科せられない。 です、なんか刑罰・・・なんてゆってるから 刑法と関係ありそうです。 刑法に関係あるならば 刑事訴訟法 にも関係する。 では 刑法は犯罪を禁止している、と言えるのか? それは、今はまだ考えないでください。 法律で定められた実体規定 とは 刑法、のこと。 実体規定 → 刑法 1、手続が適正でなければならない 2、実体もまた法律で定められなければならない     ↓   罪刑法定主義 だけじゃないよ! 3、刑法も適正でなければならない 民法は、民間人VS民間人 刑法は、民間人VS国、国家権力 なんて理解してる人もいるけれど それは、ちょっとおいといて 憲法第31条は、どうやら国家権力が強くはたらかなように 抑止してる、っぽいです。 実体規定の適正 とは 刑法が適正でなければならない 具体例 裁判中に裁判官に対して なんで僕が罪に問われないといけないの? 裁判官、バカですか? なんてゆったら死刑にする。 という刑法をつくる。 それはダメです! そんな刑法は、憲法第31条に反する。 実体規定の適正、じゃない。 実体法が適正(実体規定の適正)であるためには 明確性・合理性・比例原則・差別の禁止 が大事です。 実体規定の適正は 刑罰規定の明確性、罰刑の均等、刑罰の謙抑主義 て意味してる、てのがとりあえず通説です。 実体規定の適正は ・刑罰規定の明確性 ・罰刑の均等 ・刑罰の謙抑主義 にしましょうか。 謙抑主義とは 刑法は、どうしても強い罰です。 なので 簡単に罰を与えるな 十分に検討し、やっぱり刑罰しかない の場合に限り、刑罰使え・・・の意。 積極的に刑罰使うな! 裁判官好き、とゆっただけで死刑にするな! 罰刑の均等は 重い犯罪の場合は重く 軽い犯罪の場合は、軽い刑罰を科しなさい。 なんて意味です。 軽い罪なのに死刑にするな! 僕昔、裁判官を目指してる人に告白して ダメだったことあって それから 裁判官に告白すると、死刑になる のようなトラウマってか 感情がどうしても入ってしまうので 憲法第31条の解釈もブレブレなんだけど 実体規定の適正は、刑法を指す。 くらいならわかる。

momomin0516
質問者

お礼

わかりやすい回答、いつもありがとうございます!!!感謝してますー!!! 色々あったんですね。 乗り越えてのいまですね!