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消防法施行規則と消火器の規格省令
法令の体系についてお尋ね致します。法令には、法律、政令、省令 がありますが、このうち、省令は各省の大臣が制定する、となっています。それからいくと、消防法の施行規則と消火器の規格省令は、消防庁の長官が制定しているのでしょうか? それとも、総務大臣が制定しているのでしょうか?
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noname#252039
回答No.1
はじめまして、とにかくどうぞよろしくお願いします。 仰るように 総務大臣 です。 消防法は、一定の消防機械器具等について検定を義務づける これが、規格省令。 法律・・・国会が制定する命令 ↓ 消防法 政令・・・内閣が制定する命令 ↓ 消防法施行令 省令・・・総務大臣が制定する命令 ↓ 消防法施行規則 ↓ 危険物の規制に関する政令・危険物の規制に関する規則 ↓ (消火器の)規格省令 すみません、これ以下は書かなくてもよかったかもしれません。 でも、なんとなく書きたくて、、、 ハロゲン化物消火薬剤を圧力により放射して消火を行う消火器 は、ハロゲン化物消火器ですよ! 消火器は、充塡した消火剤に接触する部分について 三パーセントの塩化ナトリウム水溶液中に十四日間浸す 腐食試験及び次の表の上欄に掲げる区分に応じ・・・ 消火器のキャップ、プラグ、口金及びパッキンは 容易にはずれないようにパツキンをはめ込むこと ハンドル車式のバルブにあつては 一回転四分の一以下の回転で全開すること などは 消火器の技術上の規格を定める省令。
お礼
詳細な情報をありがとうございます。なるほど。やはり、総務大臣なんですね。管轄からいけば、てっきり、消防庁長官だと思っていたのですが、総務大臣なんですね。ありがとうございました。大変、参考になりました(フロンのことも(^_^))。
補足
間違えました。フロンではなく、ハロゲンでした(笑)