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株式の損失繰越の住民税分について

昨年の株式投資の利益を前々年の損失分で相殺するため 昨年分の確定申告書を作成しました. あとは提出するだけなのですが, ここへきて一点だけ疑問があり,質問させていただきます. さまざまなサイトで調べて, 損失繰越をすれば徴収された分(10%)は全額還付されると ばかり思っていました. しかし,国税庁のwebを参考に書類を作成すると 7%(所得税分?)しか還付されない計算となっています. 住民税分のあと3%は損失繰越で還付されないものなのでしょうか? この辺の事情に詳しい方,よろしくお願いいたします.

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  • ruto
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回答No.2

前年中に住民税3%が特別徴収されている場合。 所得税で確定申告して還付を受ける場合、住民税についても申告書第2表の「株式等譲渡所得割額控除」欄に3%に相当する金額を記入します。還付がある場合、市町村から納税者に通知があるようです。

MINISTOCK
質問者

お礼

このところ立て込んでいて,お礼および質問を締め切るのを忘れていました. 申し訳ありませんでした. おかげさまで,無事(?)提出することができました. ありがとうございました. ご指摘の内容を参考にもう一度,手引書をよく読みなおした結果, 「平成17年分 株式等の譲渡所得等の申告のしかた(記入例)」 のP.42 参考事項4にて確認することができました.

その他の回答 (1)

  • sanori
  • ベストアンサー率48% (5664/11798)
回答No.1

私もちょっと気になったので、自分が住んでいる自治体のHPで調べました。 ・県民税   特定口座に関する説明のみ。   H16~19年は、譲渡益の3%(国税は7%)   他の年度は5%(国税は15%)   他の制度は皆無。関連の控除も無し。   つまり株式損失に関する制度がない。 (市町村税:   株式に関する個人税の制度がない   =県から分配されるのみ     ) ・・・でした。 もしかしたら、自治体によって違うかもしれませんが、ご参考まで。

MINISTOCK
質問者

お礼

提出したあの申告書の内容でよかったのか, また,還付方法がどのようになるのかは,よくわかりませんが, 一応,No.2の方のお礼欄に書かせていただいたように, 国税庁の手引書通りに額を記入して提出いたしました. ありがとうございました.