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源泉徴収税額について

現在パートで年間60万ほどの収入がある主婦です。 去年から、カットを描く小さな仕事も始め、収入は少ないですがパートとは別に、カットの仕事では年間15万ほどの収入です。 この間、支払い調書が届き、源泉徴収税額が10%の15000円となっていました。 以前調べた時、この源泉徴収税額が何かをすると戻ってくるような事がどこかに書いてあったのですが、いろいろと検索ワードを変えて調べても、何をすれば戻ってくるのか、自分もその対象なのかは解りませんでした。 どうすれば戻ってくるのか、また自分はその対象となるかどうか、わかる方教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • misawajp
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回答No.3

その15万は事業所得です 収入の15万と支出した経費から収支計算書を作成します 経費は 使用した材料・用具、交通費、通信費等です 事務所や工房、PCの原価償却費も計上可能ですが、自宅兼用とか趣味と兼用とかの場合には費用を按分します(これらの費用の領収書は提出は不要ですが提示を求められたときには見せなければなりませんから整理して保管しておくことが必要です その上で パートの源泉徴収票と収支計算書を元に確定申告書を作成します、そのとき源泉徴収税額15000を記入します(支払調書は不要ですが、念のため保管しておいたほうが良いでしょう) パート給与収入65万と仮定すれば給与所得は0(給与所得控除65万だから) 事業収入の経費を0としても事業所得15万 所得合計 15万 基礎控除38万 課税所得 0 所得税額 0となりますので還付される税金 15000円となります 国税庁のサイトの確定申告書作成ページで源泉徴収票・収支計算書を見ながら入力し 住所や還付金振込口座等を入力し、それをプリントアウトして 収支計算書と一緒に郵送すれば終了です (税務署に持参することもできます) 申告が還付ですので3月15日の期限に制約されません 自信がなければ、確定申告の時期が終わってから 源泉徴収票 支払い調書 経費の領収書を持って、税務署に行き、教わりながら申告書を作成することもできます

koropoy
質問者

お礼

大変わかりやすい説明ありがとうございました。 助かりました。

その他の回答 (3)

  • ma-fuji
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回答No.4

>現在パートで年間60万ほどの収入がある主婦です。 去年から、カットを描く小さな仕事も始め、収入は少ないですがパートとは別に、カットの仕事では年間15万ほどの収入です。 給与所得(パート)が0円。 事業所得(カット)が15万円(経費が0円とした場合) 合計所得 15万円 >以前調べた時、この源泉徴収税額が何かをすると戻ってくるような事がどこかに書いてあったのですが、 そのとおりです。 >何をすれば戻ってくるのか、自分もその対象なのかは解りませんでした。 確定申告です。 貴方の場合、源泉徴収された所得税全額還付されます。 パートの源泉徴収票、カットの支払調書、印鑑、通帳をもって税務署に行けばいいです。 3月15日まではは申告の期間で税務署めちゃ込みなので、その後に行ったほうがいいです。 貴方は還付の申告なのでいつでもできます

koropoy
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 急がなくてはいけないのかと思っていましたので 助かりました。

  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.2

両方から源泉徴収票を戴いて、それを添付して確定申告してください。天引きされた所得税は、全額還付されます。 http://www.nta.go.jp/国税庁ホームページ http://allabout.co.jp/gm/gc/295704/源泉徴収票 確定申告は15日までです。

koropoy
質問者

お礼

リンクまでありがとうございます。 助かります。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>何をすれば戻ってくるのか… 確定申告。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >自分もその対象なのかは… 確定申告をすれば、前払いをした所得税が無条件で全額返ってくるというものではありませんが、お書きの数字である限り、全額戻ってきます。 >パートで年間60万ほどの… 給与所得。 >カットの仕事では年間15万ほどの収入… 事業所得または雑所得。 金額も少ないので雑所得で良いでしょう。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm それぞれ確定申告書に記載する欄は違いますのでご注意。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/01.pdf 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

koropoy
質問者

お礼

詳しい回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

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