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株主を変更する手続きは?

100%個人が保有しているできたばかりの株式会社があります。この株主をほかの人(もしくはほかの会社)にしたい場合、会計士などを使わないで自分でやる場合、何をしたらよいのでしょうか?法務省に届け出たり、役所で定款や登記簿を変更する必要はあるのでしょうか?

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回答No.2

100%保有であったとしても、諸処の条件によって変わってくると思いますがいかがでしょうか。 譲渡の場合は、譲渡契約だけでなく、一人株主総会(臨時)を開き議事録が必要でしょうし、 役員変更を伴うのであれば、同じく株主総会や取締役会までが一連の作業として入ってくるはずです。 また、譲渡契約書も必要になってきますので、結構面倒です。 役員変更を伴う場合の法務局届出時の印紙代は1万円でした。 代表者変更もあるということですよね? 株主名簿はあってないようなものなので、(100%株主であればそうだったと思いますが) 手続き中にワードなどでさくっと作ればいいと思います。 新しい株主様には、登記されていない証明(法務局)、身分証明書(市区町村役場)、印鑑証明書、住民票が必要になってくると思います。 ただ、できたばかりの会社なのであれば、そのまま休眠させて新しい株主様が直に新しい会社を作ったほうが格段に面倒ではないはずですよ。 詳しくはお近くの法務局で聞かれると必要書類をすべて教えてくださいますが、念のために電話応対された方の名前を聞いておかないと、窓口のかたと見解が違うことがあるのでご注意ください。

その他の回答 (1)

  • -9L9-
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回答No.1

株主とは株式の所有者であり、株式は流通証券です。売却や贈与などで譲渡すれば株式が移転し、それで株主は変わります。会計士は関係ないし登記事項でもありません。店頭公開されていない株式会社なら役所への届け出義務もありません。譲渡契約が成立したら会社が備え付けている株主名簿を補正するだけです。 なお、法人税の確定申告書には株主を記入する欄がありますが、これは事実を申告しているだけであって、申告書に記載することが株主権の要件になるなどというようなことではありません。

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