- 締切済み
会計参与の変更
私の会社は顧問税理士に会計参与に就任していただきました。 その税理士が自身が経営する税理士法人を解散して、個人事業に 変更するというはがきが当社に届きました。 その場合、現在、税理士法人を会計参与として登記していますが、 税理士個人を会計参与として変更登記をする必要があると思います。 そのとき、臨時株主総会の開催は必要でしょうか? 当社は株主構成が複雑ですのでできることなら総会開催不要の手段 があれば助かります。 会社法が施行まもなく、しかも会計参与は事例が少ないので難しいと 思いますが、何かお知恵があれば助かります。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- yosifuji2002
- ベストアンサー率51% (969/1888)
回答No.1
税理士法人を解散してということは、個人でいえば死亡時と同じですから、新たに選任の必要がああります。 この場合は、臨時総会を開く方法のほかに裁判所で一時会計参与を選ぶ方法もあります。 どちらが簡単なのかですが、会計参与を置く会社は普通は小規模ですから、株主総会の招集も簡単ですね。 実務上は実際の開催はなしで株主の口頭の了解で議事録だけ作っておしまいというケースも多いのではないでしょうか。形式的にはそれでも十分だと思います。
お礼
早々にご返答いただきありがとうございました。 とりあえず裁判所に選任してもらい、通常の株主 総会で正式な手続きをとろうと思います。 ホントに助かりました。