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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民事執行法144条1項について教えてください)

民事執行法144条1項について

このQ&Aのポイント
  • 質問者は、民事執行法144条1項に関して疑問を持っています。この条項は、債権執行において、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、差し押さえるべき債権の所在地を管轄することを定めています。
  • 執行裁判所は、債権差押命令の申し立てを受ける場所であり、債務者乙の普通裁判籍を管轄する地方裁判所が該当します。普通裁判籍は、債務者の住所または居所であり、それがわからない場合は最後の住所地が普通裁判籍となります。
  • 質問者は、普通の人間であれば、生まれてから住所があるはずであり、普通裁判籍がない場合の具体的な例がわからないことに疑問を持っています。また、居所もわからない場合や最後の住所地もわからない場合はどうなるのかという疑問もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2278)
回答No.1

 普通裁判籍については民事訴訟法4条に規定されています。 4条2項 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。  質問の点は、調査しても最後の住所すらわからなかった場合を想定しているのではないでしょうか。

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