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債権執行と管轄裁判所について

債務名義をとり、債務者所有のコーポを一括借上している管理会社を第三債務者として、借上賃料の差押はできますか? また、管理会社の本社が東京で、コーポとそれを一括借上している管理会社の管轄営業所が大阪の場合、『取立訴訟』の提訴裁判所はどちらですか?

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回答No.1

どうも。「ニャン太郎」です。 --------------------------- (1)サブリースですね。 差し押さえはできると思いますよ。 (2)ただ、書類を送るのが、本社か 支店か、どちらなのかわかりません。 銀行口座を押さえる時はいつも支店に送るので、 たぶん支店でいいと思いますが、 強制執行担当の、裁判所の職員に 聞いてみたほうがいいんじゃないでしょうか。

ichirooo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 裁判所に訊いてから案件を進めたいとおもいます。

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