- ベストアンサー
提訴先
サラ金に過払い返還訴訟を考えています。 訴状を郵送で送ろうと思いますが、裁判はサラ金業者の本社管轄の簡易裁判所でなく、近くに支店があるのですが(実際この支店で契約をしました)、この支店管轄の簡易裁判所で訴訟を行いたいと思います。 どうすればこの支店管轄の簡裁で裁判できるのでしょうか? 訴状に何か書く必要があるのでしょうか? 実際に訴状を簡裁に持ち込んで相談することが時間的に難しいです。 アドバイスを頂けないでしょうか? また、参考になるサイトを教えて頂ければ幸いです。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
契約した支店がある場所を管轄する簡裁と、ご質問者の住所地を管轄する簡裁は別なのですか? 過払金返還でしたら、原告の住所地で裁判できますよ。
その他の回答 (2)
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.3
原告の住所は訴状に書かれますし、不当利得返還債務であることは読み取れます。 不当利得返還債務が原則として持参債務であり、債権者の住所に裁判管轄があるということは、法律解釈の問題ですし、基本中の基本でこれが分からなければ裁判官などできないので、わざわざ当事者が訴状の中で解説する必要はありません。
- aka_natu
- ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.1
サイトって・・・。 本屋さんに、まず行きなさい。 そしたら、2000円も出せば、選り取りみどりで その手のマニュアル本が手に入るから。 最低限、そういった本で勉強してから、 わかんないことを聞くってこと、したほうが良いよ。
お礼
回答ありがとうございます。 その際、訴状等には別段何も記入や、申請等は不要なのでしょうか? よろしくお願いします。