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子が所有する家屋を修繕した場合の贈与税について
「相続時精算課税選択の特例」を読みましたが、具体的なことが解らなかったので質問させてください。 子が所有する一軒家に(1)~(5)の修繕や模様替え等を行い、費用は親が支払った場合、 この金額にかかる贈与税は非課税にすることが出来ますか? また、(1)~(5)の中で適用外のものはありますか? (1) 屋根、外壁の塗り替え (2) 壁紙の貼り替え (3) 畳、フローリングの張り替え (4) 水道配管の交換 (5) ベランダへの屋根設置 ※(1)~(5)の工事の合計金額が総額100万円
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- qwe2010
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回答No.2
親の所有の建物に同居の子供が、数百万円の改造をしても、贈与税等の支払いをした、税務署から調べられたとゆう事は聞いた事がありません。 土地建物を、名義変更した場合は税金がかかりますが。 税金がかかる事を行ってからは取り消しができません、先に税務署に相談して確認してください。 (いろんな特例等がありますし毎年これらは変わってきます、本に書いていること、他人に教えて貰ったことはあてにできません、税務署内でも判断が曖昧な場合もあります) 私は税金はかからないと思っています。
- takapiii
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回答No.1
業者です。 暦年課税ですから、贈与税は110万円の基礎控除があります。お調べください。
質問者
お礼
調べたところ、確かに110万円までなら基礎控除となるようですね。 ありがとうございます。
お礼
不安なら税務署に聞いた方が良いようですね。 ありがとうございます。