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建築費の贈与税で

相続時精算課税は、相続の時問題が有りそうで除外 2世帯住宅の建築で子供に贈与¥1000万円+110万円は両親から贈与の合計の控除範囲ですか? 又23年度と有りますが、24年度も同じですか? 建物は来年6月完成予定です それから、分割持ち分範囲は金額の%で可能ですか(多分親の方が金額多くなる)例60パーセントと40パーセント 良く解らないので宜しくお願い居足ます。

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>両親から贈与の合計の控除範囲ですか… もらった人 (税用語で受贈者) 中心で考えます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm >又23年度と有りますが… 23年度 (= 4/1~3/31) なんてどこに書いてありましたか。 「23年分」(1/1~12/31) です。 >24年度も同じですか… 3年前の麻生追加経済対策による時限立法ですから、今年で終わりです。 >建物は来年6月完成予定です… 今年中に贈与を受けていて、来年 3月15日までに入居できれば、滑り込みセーフです。 >分割持ち分範囲は金額の%で可能ですか… ちょっと意味がよく分かりませんけど、出資した割合に応じ意持ち分比率を決めます。 贈与されたお金は、子が出資したものと考えます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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