- ベストアンサー
賃貸住宅のスライド制定額清算について
- 賃貸住宅のスライド制定額清算とは?敷金の返金についても
- 国土交通省のガイドラインと契約書の違いについて
- 1年未満の入居期間でも高額な費用がかかる理由
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
不動産系の専門家です。 >補修費分担金が居住年数で決められており >国土交通省のガイドラインでは...大家さんが負担 >契約書では、100%借主が修理 今回ケースは、関西地区に多い『敷引き制度』ではないものとして、アドバイスいたします。 yuu-piさん、よく調べられたと思います。 質問文面に書かれたとおり、通常の『原状回復』は 基本的に貸主(大家)全額負担が鉄則であり、国土交通省や関係団体ではそのように“指導”しています。 ですが、この“指導”に法的効力が無いため、大半の不動産業者または貸主は『借主の無知』さに漬け込んで、『賃貸借契約書(特約事項を含む)』に『借主全額負担』などと記載するのです。 ただし、こうした内容はあきらかに『借主にとってあまりにも不利・不当』であるため、裁判を起こせばほぼ100%の確率で『敷金全額返却』となります。 ちなみに、ハウスクリーニング(室内清掃)の費用も、原則として『全額貸主負担』です。 【ただし、借主の過失分は差し引かれて返却される】 >負担割合(負担額)は妥当なのでしょうか すでに国土交通省のガイドラインを読んでおられるようですが、改めて下記Webサイトの『(3)経過年数の考慮』という箇所を見てください。 そこには『建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の負担割合を減少させるのが適当』とあります。 つまり、yuu-piさんが書かれたように『経年数の長さと比例して借人の負担率が増える』のならば、妥当どころか“不当”です。 なお、この点については裁判でも上記内容が支持されるため、『経年数の長さと比例して借人の負担率が増える』は無効と判断されます。 >床を1室単位はまだしも、 >壁の場合も1面ではなくて、1室単位で修理 実際の退居時の室内の様子を見なければ、『一面交換』『全面交換』のどちらが適切であるか判断できないため、現時点における貸主の主張(=条文内容)は『絶対的に不当である』とは言えません。 例えば、仮にyuu-piさんが退室する際に『日焼けひどいのは一面だけ。だからその他の面の壁紙・床の交換は必要ないのでは?』と思ったとしても、次にの入居者は『あれ、何で一面だけ異様に白いの?(きれいなの?)』と思うハズです。 ですから、実際には一面のみ交換というのは、あまりありません。 もちろん、『退居時の状態による』ので、一面のみ交換というケースが無いわけではありません。 さて、yuu-piさんはまだ『契約前』のようですから、後々のトラブル防止のために『敷金返金が不当に思える』等の抗議・申し入れをした場合、最悪『じゃあ、この契約は無かったことに…』と言われかねません。(というか、高い確率で言われると思う) それを回避するためには、貸主と借主が話し合うしかないのですが、現時点では『貸主有利』な状況のため、yuu-piさんが妥協する(折れる、和解する)しかないように思えます。 貸主に抗議・申し入れしたことで『じゃあ、各金額・率を下げます』等言ってもらえればこちらとしてもラッキーですが、実際にはそれはあまり見込めないでしょう。 また、敷金トラブルは大変多く裁判可能であり、退居後の裁判であっても『原状回復』や『室内清掃』についてはほぼ確実に『借主勝利』となります。 しかしながら、契約前に借主(yuu-piさん)が貸主に抗議・申し入れして妥協(和解)しているのであれば、その後の裁判では『借主勝利』に反転する可能性大です。 ですから、どうするか、慎重に考え、契約するなり、抗議・申し入れするなどしてください。 なお、その際、法律家や不動産業に詳しい人に同席してみらった方がいいです。 ■「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」の概要(経過年数の考慮) http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/topics/keiyaku/kaihukugaido.htm ■経年変化(自然損耗)の考え方 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/k_02.html