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捕手費分担金のスライド制定額精算について(長文)

平成14年8月に名古屋市でニッショーで契約した賃貸マンション(家賃65,000円、共益費3,000円、駐車場5,000円、保証金195,000円、礼金130,000円)についてですが、契約書によると補修費分担金の項にスライド制定額精算と書かれてあり、居住年数によって以下のようになっています。 『1年未満1.62ヶ月分、1年以上2年未満2.15ヶ月分、2年以上3年未満2.91ヶ月分、3年以上4年未満3.66ヶ月分、4年以上4.31ヶ月分』 さらに入居者の補修費分担金による修理費負担範囲という表があり、床など、壁・天井、建具などについて書かれているのですが、修理判断基準に汚損などに加えて、日焼けやへこみが含まれています。 国土交通省のガイドラインでは、壁クロスの日焼けや、床のへこみは通常の生活で起こることなので貸主が負担すると書かれていたように思いますが、上記のように書いてある契約書で契約を交わしている以上、保証金清算について交渉する余地はないのでしょうか?ちなみに貸主は地元の建材会社です。 最近になって色々と調べてみたのですが、個人的には消費者契約法の『消費者の利益を一方的に害する条項の無効』で争えるのではと考えております。 礼金を取っておいて、更に退去時に保証金を返金しないばかりかさらに請求するというのは明らかに行き過ぎているように思うのですが。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたらご回答いただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。 長文失礼いたしました。

みんなの回答

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます 『消費者の利益を一方的に害する条項の無効』 は、 ・よほど理不尽な金額にならない限り無理なようです ・契約に書かれていない場合はその様です 貴方の契約のように事細かく負担割合まで書かれている場合は貴方の言い分の方が「理不尽」でしょうね ガイドライン・消費者契約法を承知した専門の方が考えた契約に見えます >礼金を取っておいて、更に退去時に保証金を返金しないばかりかさらに請求するというのは明らかに行き過ぎているように思う そう思うならなぜ契約したのですか? 契約時に説明があったはずです...。 「退去時に100万円払え」等の契約は無効になります 「退去時に全室壁紙貼り替え」などは契約の書き方によっては理不尽とまでは言えないようです 争う=裁判ですね、 貴方には提訴する権利は有りますが勝ち目は薄いと思います 古い契約なら勝ち目は有ります 最近の契約は大家の自己防衛型になっていますから貴方の契約書のようになりつつあります それを突破するのは困難です なお、精算内容についての交渉はどんな契約でも可能です 双方が納得すればいいだけのことです

noname#18567
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 契約については色々事情があり自分で出来なかったもので・・・こちらの都合ですが。 何事も契約は自分でやらないと駄目だと言うことですね。 4年目にならないうちに引っ越そうと思います。 駄目もとで交渉はしてみようと思いますが。

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