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アパート退去にかかる費用についてのウソ・ホント
はじめまして。 今回初めて登録して質問させていただきます。 4月末にアパートを退去しまして、1ヶ月を過ぎて修繕費の見積もりが届きました。 結婚前から主人が住んでいて、結婚後もそのアパートで暮らしていて合わせて11年弱住んでいました。 主人は『これだけ住んでいたから殆ど払わなくていいし、運が良ければ返金がある』と言ってましたが、実際12万円ほどの請求がありました。(敷金16万です) 契約書を確認したところ、特約事項がありまして、 ・退去の際入居期間にかかわらず物件内の畳の表替え、襖の張替え、室内外全般のクリーニングの費用を支払うこと。壁等内部造作に汚損(日焼けを含む)破損があるときも同様とする。壁紙を張り替える場合は、壁紙の色違いを避ける為工事が壁の全部に及ぶことがあり、そのため補修費が敷金を上まわる超過払いもあります。 このようになっていて、さらに表があり【入居者の退去による修理費負担範囲】があり、項目がそれぞれ天井・壁・床などと書かれ項目ごとの修理の判断基準・修理内容・修理範囲が書かれています。修理範囲は1室単位になっています。ハウスクリーニングは全室です。 そして、届いた見積もりの内訳が ・畳 表替え 〇畳 単価〇〇円 金額〇〇円 ・襖 張替え 両面 …… ・襖 張替え 片面 …… ・襖 張替え 天袋 …… ・障子 張替え 四尺 …… ・網戸 張替え 大 …… ・壁クロス貼り替え(1室毎の平米が書かれています) ・ハウスクリーニング …… 小計と消費税・合計金額が書かれ、敷金が戻るどころか負担額12万程です。 県民センターに相談に行ってみたら、『畳や壁紙などの残存価値は6年で10%と言われているので、倍近く住んでいるので支払わなくていいです。』とか、『家賃に修繕費が組み込まれている』など言われ『敷金の返還を求めてください』と言われました。 ↑これは相談員の方の言うように、そうなんでしょうか? 特約についても『双方で話し合って決めたんじゃなくて、管理会社が決めて提示したものですよね?借主の負担があまりにも多いものは無効になる』と言われました。 ↑これもそうなんでしょうか? 国土交通省のガイドラインによると【クリーニングで除去できる程度のヤニ】は貸主負担ですが、掃除したところ消えなかったので、タバコを吸っていた1室は支払おうと思ってます。 ちなみに、床(クッションフロア)については全室交換で請求はありませんでした。 確認したいことは ・敷金返還を要求してもいいものなのか? ・請求額を全額支払うのか? ・請求額の10%を支払うのか?(ハウスクリーニングについては全額) ・床を負担してもらっているので、それだけでもありがたいと思うべきなのか? ・タバコを吸っていた部屋だけを支払うのか?(全額or10%) ・一円も払わず全額返還されるものなのか? 長くなりましたが、ご存知の方がいらっしゃいましたらお願いします。
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- inon
- ベストアンサー率20% (773/3794)
返金の可能性は貴方次第、やる気があるならほとんど返ってきますし、あきらめればそれでお終い 最近の判例ではお金は返って来る場合のほうが多い しかしこれもあなた方のやる気次第です。 とことんやる気が無いと負けます。
- mineko43
- ベストアンサー率19% (19/99)
>相談員では 有りませんが 家主です、11年してます そこそこ 知ってます。 >・敷金返還を要求してもいいものなのか? OKです。100% >・請求額を全額支払うのか? 此れはね!柱に 傷 風呂 便所 等を 壊したなら 償却率を 支払います。 >・請求額の10%を支払うのか?(ハウスクリーニングについては全額) クロス?6年で ヤニとか 破ったら。でも、私なら 要りませんは。 ハウスクリーニングについては全額。契約の自由が 原則ですが、今の流れとして!払わない方が多いです よ >一円も払わず全額返還されるものなのか? 相手しだいですね! 裁判すれば 殆ど勝てますよ!まーめんどですが!通常裁判で!では。
- detekoiya
- ベストアンサー率22% (295/1299)
・敷金返還を要求してもいいものなのか? 敷金そのものは滞納とかなければ全額返還されるが 実際は原状回復費用を相殺、不足なら追徴となる。 ・請求額を全額支払うのか? 争うことは自由です。 県民センターとかは、相談者の主張のみを聞いて一方的に回答するだけで 法的拘束力や強制力はありませんから、そのような所が都合のいいことを 言ってくれたからと言って鬼の首でも取ったように主張すると 大恥をかくこともあります。 ・請求額の10%を支払うのか?(ハウスクリーニングについては全額) 違いますね。 ・床を負担してもらっているので、それだけでもありがたいと思うべきなのか? 判断しかねます。 ・タバコを吸っていた部屋だけを支払うのか?(全額or10%) 一部屋で喫煙してたと言っても他の部屋にも漏れてるのではと思います。 ガイドラインは「契約で取り決めがなかった場合」に適用されるものです。 契約の取り決めより優先されて適用されるものではありません。 ・一円も払わず全額返還されるものなのか? 無理でしょう。 質問者の使用状況がわからない以上は正確な判断はこの場では誰もできません。 ですから金額が妥当かどうかについても同じです。 ただ、一部屋だろうと喫煙していたのならある程度の額になっても仕方が ないとは思います。 金額が妥当かどうかの話は横に置いて、現実的にどうなるかというと 質問者が、請求額や内容を不服として敷金分の返還を要求する場合、 貸主側が主張を曲げずに敷金を充当しても不足となる分を請求し 質問者がそれを支払わなかった場合、 どちらもその金額を取ろうと思えば訴訟するしかありません。 個人的には、まあ質問者にではなく一般論としてですが タバコ吸ってた入居者が6年で残存10%だからとか 全額返還しろとか、ちょっといかがかなとは思ってます。 喫煙もせず、きれいに使用した人と 汚れるのも商売のうちだのそれも家賃のうちなどと主張する輩が 同じ負担額ではおかしいですから。
- 19620205
- ベストアンサー率17% (97/544)
娘がマンションを借りるので見に行きました。敷金は11万円かな。不動産屋が「これから入居までの間に掃除に入ります」と言ってましたが、壁の汚れ、床の傷は見に行った時のままでした。ただ単にフローリングの床を掃除しただけだと思いました。質問者さんに提示した見積もり通りの事はしないと思います。退去して1ヶ月しての見積もりでしょ。嘘臭いですね。 長く住んだら自然劣化・自然摩耗は当たり前で、それらはオーナー側の負担とかって契約書や特記事項に書いてありませんか。
質問文を読ませて頂いた限りでの返金は、敷金を含めてありえません。 それに、畳や壁紙などの残存期間など、現在の賃貸契約で当てはめる物件などもまたナシ。 支払額については、直接、請求者と交渉する余地はあるとは思いますが、全額負担に近い金額を繰返し強く要望されると思います。それが、全国にて日常的に行なわれていることですので。
お礼
こんばんは。 回答をいただきまして、ありがとうございます。 とりあえず、管理会社の方へ連絡をしようと思い、書面を考えました(書面に残した方が確実といわれたので)。 そして、相談がてら司法書士さんに書面を確認してもらえるように予約をしました。 やる気があれば返還が可能なんですね。 ありがとうございました。