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厚生年金3号から1号の届け出をしていなかった場合
半年間のみ就職していたのですが、その間、夫の厚生年金の3号に入っていたままにして、私自身も厚生年金を給料から引かれていました。 半年後退職し、夫の3号に入ったままにしていたのですが、社会保険事務所より国民健康保険料の納付書が届きました。 この場合、夫の会社に連絡して手続きをしていなかったので手続きをしてもらうしか方法はないものでしょうか。 もし納付書をそのままにして支払わなくて夫の会社にも言わなかった場合どうなるのでしょうか。なるべくならきちんとしていなかったので夫の会社にはいいにくいので何か方法はないでしょうか。
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3号のままになっていた・・はかんちがいです。 3号被保険者が2号(厚生年金)になった場合は、届け出などなくても、3号ははずれ、2号になっています。 ただし、会社の健保の扶養家族の変更してなかったということでしょう。 あなたが会社をやめて、本来なら、1号になるとのことで、(取得届されたんでしょうか?それとも強制適用?)国民年金の請求(納付書)がきたものでしょう。 まさか、国民健康保険申込はしてませんよね? ですので、現在1号(国民年金)とみなされてるということになります。 このままにしといたら、未納となり、損なだけですよ。 3号届を会社にするしかないです。 あなたが気にする気持ちはわかりますが、会社のほうは気にしないと思いますよ、どんな届も知らない人や、忘れてる人っていますからね。 今、気づいたときにしておいたほうが絶対いいですよ。
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- tamarinn20
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#3のかたの、3号特例の説明は少し違っています。 17年4月以前の分について、届出忘れについては2年以上前の分でも期限なくさかのぼり認定できるようになったのです。(2年以内は法令どおり)だから、特例といいます。 17年4月以降はやむを得ない理由があるとき2年を超えてさかのぼれるです。だから、扶養されてた事実さえ確認できれば実質何年でもさかのぼれます。特例の申請は社会保険事務所になると思います。 3号はあくまでも届け出制です。 だから、あなたがどうしても届したくないのであれば、今のまま1号のままでいることはできます。 ただし、納付義務がありますから、支払の必要があります。 あくまでも例外なんですが、政管健保の場合、社会保険事務所で3号届できる場合があります。誰にでもは、あてはまりません。 おたずねになってみてもいいかもしれません。
- ChaoPraya
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半年間のみ就職していて厚生年金を給料から引かれていましたので 会社からの届けで国民年金2号被保険者(厚生年金・共済組合など)に自動的になっています。 入社時点で3号→2号被保険者になっていますので、それ以来3号被保険者ではありません。 その後、退職した翌日から1号被保険者ですので、本来は14日以内に市区町村役場の国民年金課に行って、 2号→1号被保険者への種別変更届をしなければなりません。 放っておくと保険料未納期間が増えるだけです。 ただ幸いに第3号被保険者となる用件が備わっていれば、 第3号被保険者の届出に関する特例があり、2年間について届出が遅れた分の遡及ができます。 第3号被保険者の届出は第2号被保険者(ご主人)の会社経由で届出をします。 >社会保険事務所より国民健康保険料の納付書が届きました。 ここのくだりが意味不明なんですが、 国民健康保険料は市町村が行う医療保険ですので、社会保険事務所から納付書は来ません。 市区町村役場で国民健康保険被保険者の届を出せば市区町村役場から保険料納付書が来ます。
- outerlimit
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意味不明です 質問点を整理して補足してください >半年間のみ就職していたのですが、その間、夫の厚生年金の3号に入っていたままにして、私自身も厚生年金を給料から引かれていました。 質問者は 第3号被保険者ではなく 第2号被保険者のはずです(第3号被保険者ならば年金料支払いはありません) >半年後退職し、夫の3号に入ったままにしていたのですが、社会保険事務所より国民健康保険料の納付書が届きました。 前項が 第2号被保険者で 退職したため 第1号被保険者になり その年金料を請求されているだけのことでは ? 要は 質問者が第3号被保険者と勘違いしていただけではないでしょうか 状況を振り返って 補足してください 上記であれば 第3号被保険者加入できるはずですので 早急にご主人の会社を通じて手続きしてください 未払いの年金料は、払わなくてかまいませんが 受給できる年金がその分少なくなります 加入期間がぎりぎりの場合には、加入期間不足で受給できなくなる可能性もあります
補足
回答ありがとうございます。私自身、こういうことに全然詳しくないので、説明が意味不明ですみませんでした。 ずっと主人(会社員)の扶養に入っていましたが、h18.10からh19.3までの6ヶ月間臨時の仕事をして2号になっていました。 無知で、主人の会社に、就職したことを届け出ていませんでした。 自分が2号になっても主人の3号は、そのままになっていると思っていたのですが、2号になった時点で3号ははずれてしまうということも知りませんでした。 H19.4からH20.3までは何も仕事はしていませんでした。 H20.4からフルタイムで働くことになります。 もしH19.4からH20.3までを未納ということで払わない場合、将来の年金は少なくなると思いますが、なるべくなら主人の会社にいわない方法をとりたいのですが、このままにしておくことは可能なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
お礼
回答ありがとうございます。 私が働いた半年間もずっと主人の3号のままと2号と両方になっていたんだと思っていました。 2号になった時点で、3号ははずれるんですね。 そして、主人の会社には届け出をしていなかったので、扶養のままになっていたということになります。 H18.10からH19.3までの半年間の臨時だったのでそういう手続きはしなくて良いものだと思っていました。 4月からはフルタイムで働くことになるので、H19.4からh20.3までの間が未払いということになると思うのですが、これをこのまま主人の会社に言わずに未納のままにしておくことはできるのでしょうか。(私自身が2号で働いていた期間は、10年、3号となった期間は8年くらいです。)将来もらえる年金が1年分の未納分くらい少ない程度でいいのならなるべくなら主人の会社には言いたくないのですが・・・