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厚生年金3号から1号の届け出をしていなかった場合
半年間のみ就職していたのですが、その間、夫の厚生年金の3号に入っていたままにして、私自身も厚生年金を給料から引かれていました。 半年後退職し、夫の3号に入ったままにしていたのですが、社会保険事務所より国民健康保険料の納付書が届きました。 この場合、夫の会社に連絡して手続きをしていなかったので手続きをしてもらうしか方法はないものでしょうか。 もし納付書をそのままにして支払わなくて夫の会社にも言わなかった場合どうなるのでしょうか。なるべくならきちんとしていなかったので夫の会社にはいいにくいので何か方法はないでしょうか。
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回答ありがとうございます。 私が働いた半年間もずっと主人の3号のままと2号と両方になっていたんだと思っていました。 2号になった時点で、3号ははずれるんですね。 そして、主人の会社には届け出をしていなかったので、扶養のままになっていたということになります。 H18.10からH19.3までの半年間の臨時だったのでそういう手続きはしなくて良いものだと思っていました。 4月からはフルタイムで働くことになるので、H19.4からh20.3までの間が未払いということになると思うのですが、これをこのまま主人の会社に言わずに未納のままにしておくことはできるのでしょうか。(私自身が2号で働いていた期間は、10年、3号となった期間は8年くらいです。)将来もらえる年金が1年分の未納分くらい少ない程度でいいのならなるべくなら主人の会社には言いたくないのですが・・・