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国保と第3号被保険者

11月末で会社を辞めたのですが、まだ仕事は決まっていません 失業中に国民健康保険に12月中旬に入りましたが結婚しているからと世帯主が旦那でないと だめですと言われたらしいです・・。 妹は難病指定の病気を持っているので旦那の給料が所得となると病院での支払い上限が上がってしまい家計もきつくなるそうです。 とりあえず体調が落ち着き仕事が決まるまでは国保で自分の所得で計算してもらいたい。世帯主は自分名にしたいみたいです。 国民年金は今まで会社の厚生年金に入っていたのですが、こちらは国民年金で自分で支払うには 高額すぎるので旦那の会社の厚生年金に第三号被保険者として入れないでしょうか? 免除という制度があるのは知っているようです。 できれば第三号にすることはできないのかお聞きしたい。 知り合いが国保と第3日保険者でできたというのを聞いたことがあるのですが・・・ 本当にできますか?

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  • mukaiyama
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回答No.1

>11月末で会社を辞めたのですが、まだ仕事… 話を端折らないでください。 あなた自身ではなく、妹夫婦の話なのですか。 >国民健康保険に12月中旬に入りましたが結婚しているからと世帯主が旦那でないとだめですと言われ… 夫も国保なら、夫と一緒に一つの国保です。 >高額すぎるので旦那の会社の厚生年金に… 話が矛盾します。 夫は厚生年金があるような会社なら、国保ではないでしょう。 >妹は難病指定の病気を持っているので旦那の給料が所得となると… 国保は夫もなのですか、妻 (妹) だけなのですか。 妻だけだとしても、制度上の国保税納税義務者は住民票の世帯主になります。 しかし、その国保税の算定材料となる前年所得に、夫の分は含まれません。 あくまでも国保加入者のみの分のみです。 >病院での支払い上限が上がってしまい家計もきつくなるそうです… それは、国保加入者の問題ではありません。 世帯の構成員 (夫) が国保であろうがなかろうが、構成員全員が住民税が課税される所得がないかどうかが関わってくるのです。 >国保で自分の所得で計算してもらいたい… 住民票が同じ家族の中に、国保になるのが妹しかいないのなら、それは問題ありません。 騒ぎ立てなくてもそうなっています。 >世帯主は自分名にしたいみたいです… 世帯主が誰であるかは関係ないです。 住民票に 1人しか載っていないか、複数載っているかの問題です。 妹も結婚しているのなら、どちらかが遠隔地転勤になるとかその他で明らかに合理的理由がない限り、夫と別の住民票にすることはできません。 >国民年金で自分で支払うには高額すぎるので旦那の会社の厚生年金に第三号被保険者として… それは、向こう 1年間の収入見込みが 130万以内など、所定の要件を満たすなら問題ありません。 年金の 3号被保険者が認められるなら、セットで健康保険も扶養認定され、国保の必要性はなくなります。