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第2号被保険者に当たりますか?

1月に法人化した会社に主人が勤めています。 法人化する前から、国民年金を個人で納めてきました。 (これも本当はおかしいことなのでしょうか?) 法人化したことにより、国民年金、厚生年金などどうなるものなのでしょうか?実際のところ、社会保険すらまだ手続きしてくれていないずさんな会社なので心配です。 法人の社員は一般的に第2号被保険者にあたりますか? おわかりのかたよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • walkingdic
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回答No.1

法人でなくても5人以上の従業員(社長は除く)が雇用されていれば強制適用事業所であり、法人であれば1人でも雇用されていれば(社長も含めて数える)強制適用事業所になります。法律上は。 ただこれはあくまで社会保険適用事業所にしなければならないという法律の定めに過ぎず、実際に適用事業所になるには手続きか必要であり、手続きをして社会保険適用事業所にならないと国民年金2号被保険者(厚生年金加入者)にはなりません。 現実の話をすると、強制適用事業所に該当するけど加入していない会社はかなりあります。最近では社会保険事務所でも加入促進を進めていますが、昔は結構放置していたため、そういう会社がかなりあります。