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国民年金第1号被保険者取得通知書
会社を辞めて1年になりますが、このたび社会保険事務所より、国民年金法第7条第1項第1号に規定する被保険者に該当するものとして、資格取得を行いましたので、通知すると、後日送る保険料納付書により、納付せよと、連絡ありました。来月より社会保険加入予定ありますが、1年分の国民年金を支払はなければならないですか?
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払うべきですが払わなくても特に罰則はありません。 将来もらう老齢基礎年金が減額されるだけです。 ちなみに老齢基礎年金の受給条件に25年の納付期間があります。 最低でも25年間は国民年金を払わなければ一銭も支給されません。それまでに払った保険料は掛け捨てになります。 (20歳から60歳迄40年間納めれば満額支給されます) ちなみに国民年金の払い込みは2年間迄さかのぼって納付可能です。 又、納付期間の40年に満たない場合、通常は満額支給されません。ですが老齢基礎年金支給額をふやす目的であれば65歳迄の延納が可能です。 払えるなら払っておくほうが得策かと思います。
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- heel
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回答No.1
支払わなければならないかと言えば義務ですから そうですと答えますが ただ支払わないままにしていたら 1年間分の未納ということになります 国民年金は2年以上経つとさかのぼって払えないので 2年を過ぎれば払いたくても払えません だから;; 時間が経てば… 会社を辞められた時に役所で国民年金加入手続してれば 良かったですね もし収入がない理由とかあれば 正当に免除してもらえた可能性があったのに
質問者
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
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