国民年金と第3号被保険者の違い
3月末に介護を理由に退職(昨年6月以降介護休暇を取得していたため無給)し、失業保険を120日間、給付制限期間無しに受け取れることとなりました。
失業保険の受給額が日額3600円を超えるので、受給中は夫の扶養に入る資格がありませんので、健康保険を国民保険に、年金を国民年金に切り替えることになりました。
現在、公には、求職中です。
さて、このまま120日後、いまだ職が見つからず、定職についていない場合、年間の収入の見込みが130万円以下なので、国民保険、国民年金とも夫の扶養に入ることができると思っています。(第3号被保険者)
この状況で以下について教えてください。
(1)私が扶養になった場合、夫の保険料は私の分も支払うことになるので金額が上がるのでしょうか?(健康保険・年金とも)
(2)(収入がなくとも)国民年金を支払い続けるのと、第3号被保険者になった場合とで、将来、年金を受け取れる額は違ってきますか?
(3)((2)の回答が国民年金のほうがメリットがあった場合)健康保険だけ夫の扶養(第3号被保険者)になり、年金は国民年金を私個人の加入で払い続けることはできるのでしょうか?
お礼
大変わかりやすく、スマートな回答ありがとうございました。勉強になりました。