- ベストアンサー
第3号被保険者の加入日について
お世話になります。 8月31日に入籍し夫の扶養者となり、年金は1号から3号被保険者となりました。さて、この場合、8月分の国民年金保険料(1号)分は納付の必要はあるのでしょうか。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
納付の必要はありません。 8月31日の3号資格の取得にともない、同じ日に1号資格を喪失します。 年金保険料は資格喪失の前月まで徴収されますから、8月分の納付は不要です。
お世話になります。 8月31日に入籍し夫の扶養者となり、年金は1号から3号被保険者となりました。さて、この場合、8月分の国民年金保険料(1号)分は納付の必要はあるのでしょうか。
納付の必要はありません。 8月31日の3号資格の取得にともない、同じ日に1号資格を喪失します。 年金保険料は資格喪失の前月まで徴収されますから、8月分の納付は不要です。
お礼
大変わかりやすく、スマートな回答ありがとうございました。勉強になりました。