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妻が被保険者3号から1号になるの?
私09年1月で65歳会社員で現在、厚生年金を納めています。 妻56歳専業主婦です。が、社会保険事務局事務センターから妻への国民年金保険料納付書が届き妻が保険料を納付しました。 その時の担当者の説明は「ご主人が退職になると3号被保険者からから1号になる」です。 私が65歳で在職中でも、妻は3号被保険者から1号被保険者になるのでしょうか? 教えてください。
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下記をご覧下さい。 http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/newsection/nenkin/nenkin/33dai3gou.html 第3号被保険者について記載されています。 その中に「配偶者(第2号被保険者)が在職のまま65歳となったとき」と言うのがあります。 その中に「60歳未満の場合には、第1号被保険者に該当します。」 >私09年1月で65歳会社員で現在、厚生年金を納めています。 配偶者である質問者の方が在職中で65歳になり >妻56歳専業主婦です ということは60歳未満ですから、第1号被保険者に該当すると言うことです。
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- chie65536(@chie65535)
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言い忘れましたが、ご主人が65歳になって年金の受給を開始した場合は、奥さんは1号になり、国民年金の保険料を納付しなければなりません。 別途「主人は、70歳まで年金の受給開始を繰り下げ、65~69歳の間も厚生年金を支払い続ける」と言う手続きを取った場合のみ「奥さんは60歳まで3号のままで居られる」のです。 今回、ご主人は「何の手続きもせず、65歳になってしまった」ので、65歳から年金の受給が開始されると同時に、奥さんは1号に変わり、納付が必要になったと思われます。 誤解するような回答をしてしまい、申し訳ありません。
- ymmasayan
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貴方が65歳になって厚生年金の受給資格が出来たので 2号から外されてただの加入者になったのでしょう。↓ 2号から外れると奥さんの3号は1号に変更に成ります。 担当者の説明が不完全だったのだと思います。
- chie65536(@chie65535)
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>その時の担当者の説明は「ご主人が退職になると3号被保険者からから1号になる」です。 3号とは「2号被保険者の被扶養配偶者」です。 ご主人が退職されると「2号被保険者ではなくなる」ので、その妻は自動的に3号から1号になり、保険料の納付が必要になります。 >私が65歳で在職中でも、妻は3号被保険者から1号被保険者になるのでしょうか? 逆に言えば「ご主人が退職されず、年金の受け取りをしないまま、厚生年金に加入したままであれば、その妻も3号のまま」です。 社会保険事務局事務センターは「ご主人が65歳で定年退職されるか、65歳になって年金の受給を開始するだろうという場合に備えて、奥さん用の国民年金保険料納付書を送ってきただけ」です。 今回、奥さんは、まだ3号被保険者のままで、納付を免除されているのにも関わらず、勘違いして納付してしまいました。 今回「納付した事により、3号のままで良かったのに、1号に切り替わってしまった可能性がある」ので、社会保険事務局事務センターに問い合わせ「3号の筈なのに、間違って納付してしまった。その所為で1号に変わったかも知れないが、主人はまだ厚生年金を納めているので3号のままにして欲しい。それと間違って納付した分の還付はどうすれば?」と聞いてみて下さい。 ともかく社会保険事務局事務センターに問い合わせるのが一番です。
- cowstep
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社会保険事務局事務センターの説明の通りです。ご参考までに夏季の情報をご覧ください。 平成14年4月より厚生年金への加入年齢の上限が延長され、従来65歳未満の人が厚生年金の被保険者となっていましたが、それが70歳未満となりました。 ただし、65歳以降の厚生年金の被保険者は、第2号被保険者となりませんので、扶養されている配偶者も第3号被保険者になることはできません。相談者の場合もご主人が65歳になると第3号被保険者ではなく第1号被保険者となり別途、60歳まで国民年金保険料を納める必要があります。 ただ、ご主人が65歳に達した時点で老齢厚生年金の受給権がない場合は、受給権を得るまでの間は第2号被保険者となりますので、相談者が60歳に達するまでの間でご主人が受給権を得るまでの間は第3号被保険者になることができます。 (http://www.e-nenkinsoudan.com/qa1/q14.htm)