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国民年金の第3号被保険者について
会社の総務から、家内が国民年金の第3号被保険者であるかどうかをきかれて答えられませでした。 社会保険庁のホームページを見ると以下の文章が見つかりました。 「国民年金の第3号被保険者の届出は、本人が市町村に届出していただくことになっていますが、平成14年4月からは、健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者が勤務している会社または共済組合へ届出いただくことになります。」 昭和62年に結婚したのですが、そのとき市町村に届出した記憶がありません。 社会保険庁に確認すれば、国民年金の第3号被保険者かどうかを確認することができるのでしょうか? また、国民年金の第3号被保険者でなかった場合、会社での厚生年金は、どうなるのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険事務所か、年金相談センターにお問い合わせください。 第3号被保険者になっているのであれば問題ありませんが、なっていないのであれば、今すぐ手続きをする必要はありません。 来年の4月以降に手続きを行ってください。 これは、来年の4月以降から、国民年金の第3号被保険者について、本来であれば2年しかさかのぼることができなかったものが、特例によりそれ以上さかのぼることができるようになる法案が、前回の国会にて可決決定されたためです。 また、あなたの厚生年金については、奥さんが第3号被保険者であろうとなかろうと、まったく影響はありません。
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- _snowflake
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回答No.1
平成14年4月以降は、配偶者の勤務先を通して第3号被保険者に関する届出をするようになっていますので、恐らく 第3号被保険者では無いでしょうか?
質問者
お礼
回答有難うございます。 総務部に確認してみます。
お礼
回答有難うございます。 社会保険事務所で確認をしてみます。