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法人名義の車を購入時個人名義の車を下取り
個人事業者から法人成りし新たに法人名義で車を購入しました。個人名義の車(事業用20%)を下取りに出しました。 個人が貸付で会社より賃借料(車や設備)をもらっています。青色個人 期末帳簿は4万円。 下取り価格は70万です。会計処理で困っています。どうかよろしくお願いします。ななみに新車は120万です。
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>ちなみに仕訳は 新車120 貸方社長勘定70と現金50でいいでしょうか? ・基本的にはこの仕訳で良いと思われます。 しかし、簿価4万円の中古車を70万円で下取りに出し、社長が66万円の利益を享受したことになります。この利益金額は結果的には会社が負担したことになりますので、いささか問題があるようです。 ---------------------------------- 例えば、中古車の時価が30万円であった場合は (1)会社が社長から中古車を購入する。 (借)中古車 30 (貸)社長勘定 30 (2)同車を下取りに出して120万円の新車を購入する。 (借)新車 120 (貸)中古車 30 (貸)車両売却益 40 (貸)未払金 50 という考え方も成り立ちます。 ---------------------------------- 中古車の時価(売却する場合等の処分価額)が70万円で適切かどうか検討する必要があります。
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- ben0514
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契約書類や購入とのやり取りが一つであっても、下取りを売却、新車両を購入と分けて処理することですね。 売却と考えれば、個人名義の車両は法人とは関係ありませんので、売却により購入時の金額に個人の現金を頭金のような形で経理処理すれば、良いでしょうね。 個人事業の決算処理が今後もあるようであれば、売却により賃借料処理する金額を減らすべきでしょうし、個人事業の決算での固定資産(減価償却資産)が減少した形にしなければならないでしょうね。
補足
ありがとうございます。 ちなみに仕訳は 新車120 貸方社長勘定70と現金50でいいでしょうか? 簿価も個人名義なので関係なく。。。
補足
しかし、簿価4万円の中古車を70万円で下取りに出し、社長が66万円の利益を享受したことになります。この利益金額は結果的には会社が負担したことになりますので、いささか問題があるようです。 もしこのままにした場合、個人申告は譲渡所得(長期)譲渡所得内訳書4、計算欄でA収入70万B必要経費4万、C差引66万D特別控除額50万をすればいいのでしょうか?