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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社設立初期の給与控除について)

会社設立初期の給与控除について

このQ&Aのポイント
  • 会社設立初期の給与控除についてご説明します。3・4月は役員報酬なしで「無給」となります。健康保険と厚生年金は3月から発生しますが、3月は支払ゼロとなります。4月からは健康保険料と厚生年金料が控除されます。
  • 3・4月の社会保険料、税金に関してご教示いたします。健康保険は3月から発生し、4月からは厚生年金も発生します。ただし、3月は支払ゼロとなります。所得税と住民税は3・4月はゼロです。
  • 会社としての社会保険料、税金の納付は以下の通りです:3月は健康保険料の納付(会社負担+使用人負担)、住民税+所得税はゼロ。4月からは健康保険料と厚生年金の納付(会社負担+使用人負担)、住民税+所得税はゼロです。任意継続の健康保険は2月末に終了し、新会社の健康保険へ切替となります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.1

まだまだ情報が足りないようですね。 給与・役員報酬が0であれば、標準報酬月額が計算できませんので、社会保険(健保・厚生年金)への加入は出来ないでしょう。 もちろん、役員報酬を計上し、ただ支払いは未払いということであれば社会保険への加入も出来ることでしょう。 社会保険料の給与天引きのタイミングは、会社での任意となります。 通常では、3月分の保険料が4月末に口座引き落としとなるため、会社では4月の給与から天引きすることが多いでしょうね、ただ、給与支払日などによっては5月給与天引きなどとしたり、3月給与天引きとした方がよい場合もあることでしょう。 健保分と厚生年金分の口座引き落としは同じタイミングですので、給与天引きも同じタイミングにしないと紛らわしくなりますし、異なるタイミングにしている会社はあまり無いと思いますね。 任意継続は社会保険加入までの間ですから、任意継続から切り替えるタイミングをずらすことも必要かもしれませんね。 私も会社役員です。起業当初は役員報酬を取るのが資金繰り的に難しかったため、任意継続と国保を比較し、国保の期間もありましたね。当時の社会保険事務所(現在の年金事務所)へ確認した際も、役員のみで役員の役員報酬が0であれば、加入自体出来ないといわれましたね。最低限報酬額があって、勤務実体が無ければ加入できないということでしたね。 住民税の天引きも納付のタイミングと給与の支給のタイミングで、天引き月は任意で設定することになります。ご注意ください。

bossa777
質問者

お礼

ご丁寧にありがとうございます。私の知識がぜんぜんむちゃくちゃであることがわかりました。もう少し勉強します。 2点わからなかったのですが、 ・事業年度開始から3か月以内で役員報酬を変更可能とあったので(定額報酬)、ゼロから変更するつもりだったのですが、そもそも当初ゼロ設定はできないのでしょうか? ・株式会社でしばらく社会保険未加入って可能なのでしょうか?設立後すみやかに加入しないといけないとの情報を見かけたもので・・・

その他の回答 (1)

  • ben0514
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回答No.2

追記いたします。 私も専門家では在りませんので、具体的事案についてはなんともいえませんが・・・。 >・事業年度開始から3か月以内で役員報酬を変更可能とあったので(定額報酬)、 >ゼロから変更するつもりだったのですが、そもそも当初ゼロ設定はできないのでしょうか? 正当な理由があれば、役員報酬の改定は可能でしょう。しかし、事前確定給与届では制約もあるかもしれませんね。 >・株式会社でしばらく社会保険未加入って可能なのでしょうか?設立後すみやかに >加入しないといけないとの情報を見かけたもので・・・ 法人での加入要件を満たしたら加入しなければならないのです。 法人設立が要件ではなかったはずです。 従業員がいなくて、役員のみであれば、株主総会や取締役会での役員報酬の決定となることでしょう。利益配分の要素の高い役員報酬ですから、役員報酬を0にすることも可能でしょうね。 役員報酬が0であれば、社会保険料の算定が出来ませんので、社会保険としては在籍しているという判断をしがたいのでしょう。

bossa777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 社会保険について自身がかなり無知であると感じましたので本でも買って勉強してみます。 ありがとうございました。

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