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アルバイト中で健康保険は任意継続で自分で払っている場合の扶養控除と住民税について
扶養と住民税についておしえてください。わたしの状況はこうです。 ・昨年9月まで会社員(正社員)ではたらいていました。 ・今年よりバイトをしています。1月に関して言えば2箇所でバイトしていました。 ・年間の所得は103万円をこえないように会社にお願いしてますが、 なんとも微妙なとこです。 ・主人の会社には扶養の申請がとおってます。(税金年金に関して) ただし、健康保険だけは、前の会社をやめたあと、任意継続1年間に一括ではいってしまったため、自分で払い続けているという現状です。 ・住民税に関しては、去年より所得が半分以下になるため、減免の申請が とおっています。 ここで質問です。 ・今回バイト&扶養としてやるのがはじめてなので、初歩的な質問ですみませんが、年間103万の壁とはよくききますが、これは なにをさしひいた額で103万なのでしょう?所得税ですか? ちなみに、住民税、健康保険は前述のように自分ではらってます 自分で今はらっている健康保険などをさしひいて103万になればいいのでしょうか? ・万が一、103万を超えた場合、住民税の減免を受けた分の減免分はどうなるんでしょう?あとで確定申告したあとにまたはらわないといけないのでしょうか?
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- mukaiyama
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>・年間の所得は103万円をこえないように会社にお願いしてますが… 103万円は、国税におけるいろいろな基準になる金額。 タイトルにある住民税は、98万円です。 >・主人の会社には扶養の申請がとおってます。(税金年金… 年金はともかく、税金は、今年 1年間が終わるまで (終わりそうになるまで) 確定しません。 >なにをさしひいた額で103万なのでしょう… 何も引いていません。 もらった給与の総額です。 給与から源泉税や社保などを引かれて支給されている場合でも、それらを引く前の額です。 >自分で今はらっている健康保険などをさしひいて103万になればいいの… あなた自身にかかる所得税や住民税の計算は、健康保険を「社会保険料控除」として、引き算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 親が扶養控除、あるいは夫が配偶者控除を受けられるかどうかの条件は、「社会保険料控除」などを引く前の『合計所得金額』が判断材料になります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1170.htm#aa1 >・万が一、103万を超えた場合、住民税の減免を受けた分の減免分はどうなる… 住民税は、健康保険料のような控除対象ではありません。 もともと 103万円という数字には関係しません。 あなた自身の税金にも、親や夫の税金にも何の関係もありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
- toyohi
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103万円は年間の総収入です。所得控除65万円+基礎控除38万円で、これ以上になると課税されるということです。 住民税や健康保険は、年間の所得に対して計算されるでしょうから、103万円には関係ないでしょう。 一旦確定申告したあと、収入の申告が漏れていたら追加の申告をしますが、これは修正申告といいます。修正申告をすると、延滞税や過少申告加算税を合わせ、当然追加納付になりますね。