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破産した際の代表者責任
- 知人男性が代表になった会社が破産した際、30代男性は別の人を代表にして新会社を設立し、自分は債務者から無傷で去った。法律的には60代男性に責任はないのか。
- 債権者は60代男性に同情し、30代男性から債権を取り立てたいが、法律的には無理か。また、社会的な制裁方法はあるか。
- 先祖代々の持家を手放すことになった60代男性が、新会社を明るく営業する30代男性を見ると腹が立つ。
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60代男性はは驚くほどの善人ですね。 たとえ代表者であれ個人補償をしていない限りは株式会社は有限責任ですから、会社の債務を個人的に弁済する必要はありません。 次に「30代男性は、経営が怪しくなり始めた半年前から、別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」このことについても其の男性を訴えることができます。 まず第一に其の損失の基となった事業について、重要事項を取締役同士で決裁をしていたかということです。 取締役は忠実に会社の業務を遂行する義務があります。重要事項は代表者の承認を得ないとしてはいけません。それがない場合は忠実義務違反で訴えることができます。 次に「別の人を代表にして新会社設立の準備をコッソリしていた。」これは利益相反取引で、やはり会社への忠実義務に反します。新会社へ事業を写すことは当然今の会社の利益を失わせますから、其の行為は利益相反取引で会社法において禁止されています。 多分その30代男性は会社の損は原因が何であれ代表者の責任だとたかをくくっているのでしょう。 ここはなれた弁護士ならば十分に争う余地のある話であると思います。 こういうタイプの人間は時々世の中にいます。一度痛い目にあわせないと判らないのです。きついお灸をすえるべきです。
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- bowwow358
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あくまで私見です。 文面から判断できることのみで解答します。 30代の人が新しく設立した会社は、いわゆる「法人格否認の法理」という考え方の下、旧会社と同一視されるでしょう。 すなわち、30代の方は、法律を濫用して従前の債務を帳消しにした、ということです。 仕事もメンバーも取引先も同じであることを考えれば、新しい会社ではありません。 そして、30代の方が新会社の社長であるのなら、一連の動向を踏まえたうえで、未だに30代の方が旧会社の社長であると判断されます。 30代の方が社長であることが推測される場合、旧会社の債務は60代の方が負担するのではなく、30代の方が負担するべきです。 解答としては、法律上、30代の方が行った新会社の設立行為そのものが否定されると考えられます。 全ては裁判所を通じて解決しなければならない問題です。 社会的な制裁は、裁判所の判断を待つことをお勧めします。 また、時間がかかりますので、辛抱強く粘ってください。
- wret615
- ベストアンサー率34% (133/386)
手段がないとは言わへん。まっとうな手段選ぶなら、その道に詳しい弁護士とか探すとええ。まっとうでない手段選ぶなら、その道の専門家とか探すとええ。
お礼
専門家を頼った方がいいのですね。 どうも有難うございます。
お礼
30代は、新会社の社長になっています。 今日、いきなり連絡が来て、 ・新会社は、今回のこととは無関係。半年前に別の仕事のための会社をつくった。 ・破産したなんて知らない。その前に解雇になっていたから。 債権者に何か言われたらしく、防御してきました。 60代社長と、30代の言うことが違っていて、訳がわからなくなってきました。 私だけだと不安なので、被害者を集めて、裁判をやってみようと思います。 どうも有難うございました。