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自己破産者の代表就任について

昨年、4月に友人と二人で会社を設立しました。 友人が代表となり、私は役員となっています。 立上げ時、計700万円程度の借入をしています。 私は自己破産者なので、連帯保証人にもなれていません。 あくまでも代表として友人の名前だけで法人として借入を行いました。 ところが友人が体調を崩してしまい、会社を辞めさせてほしいと言ってきました。 今現在、長期欠勤中です。 そこで質問なのですが、自己破産者が代表になったと場合、現在支払い中の借入は、今後も分割して支払っていくことが可能でしょうか? 単独で無理な場合、保証人を付けるなどして分割支払を継続していくことは可能でしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.1

法人としての会社と個人としての代表者は別人なので、誰が代表者になろうとも、会社と貸付先との間の貸金契約の内容には原則として影響ありません。 その場合、貸付先との間で交渉するなどして貸付条件を変更してもらうことで、ご希望に沿う可能性があります。

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