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破産宣告中の個人弁済契約

現在、とある会社に対しての債権をもっているのですが、相手方(債務者)が破産宣告し、破産手続きに入り、相手方に債権の届出をしました。 破産宣告通知をもらった後で債権整理が行われる前に、代表取締役社長(雇われ社長)と、個人弁済(分割払い)の契約を行いましたが、この契約は有効でしょうか ※債権のもととなる契約書には条項に社長への連帯責任の条項は入っていませんでした。 よろしくお願いします。

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回答No.1

個人弁済の前に社員給与や銀行が持って行くのでいくら残りますかね。 あきらめた方が無難で、動き回っただけくたびれ損となるような気がします。 ご参考になれば幸いです。

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