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伯母の貯金を・・
私の母は7人兄弟姉妹です。 1・長男 2・伯母(死亡) 3・伯母(病気 未婚 子供なし) 4・伯母(夫の行動に?) 5・母 6・叔父(死亡 奥さんは生きてます) 7・叔父 少し長くなりますが母から電話で報告を受けました。 母の一つ上の伯母(4)の夫が伯母(3)と一緒に貯金の一部350万を引き出して「母と伯母(4)が持っておくように」と言われ手渡されたのです。 伯母(3)は「生きているうちからどうして」と夫を説得したらしいのですが聞かずに実行したようです。 伯母の病気は悪性の脳腫瘍で障害が残るそうです。 余命もあまり長くはないと思います。(現在入院中) 退院後は福祉民生委員にかかって介護していただこうと考えているそうです。 伯母(4)の夫は何か生前贈与等の税金などの考えがあってしたのでしょうか。それとも個人の利益の事だけなのでしょうか。(説明を求めたときに「かくし金だ」と言われたそうです。) 他にも兄弟が存命してますので姉妹2人だけというのも気になります。二人だけ取り分を多くするってことなのって思ってしまったり・・・。 こういうことは兄弟全員で協議して決めるものではないのでしょうか? 母もおかしいといいつつ現金ですので銀行に175万円を預けたらしいです。この時点で贈与になるのですか? 贈与税や所得税云々よりもお金の事で仲がぎくしゃく するのがとてもいやです。 175万円をどうしたらよいのか どなたかアドバイスいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
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>伯母が会社員勤めであったときから貯めていたの普通の定期貯金 とするとますます不可思議ですね。 何故叔母(3)は自分のお金を叔母(4)と母(5)に与えたのでしょうか? 叔母に自分のお金を2人にあげたいという意向があったのでしょうか? 贈与税の話をするならば、非課税枠は110万円なので65万円に対して贈与税がかかります。 なお全体の遺産相続時には生前に行われた贈与なども考慮して配分することになりますので、叔母(3)が万一の場合に、叔母(3)よりもらったことを告げれば、それも考慮に入れて配分されることになるでしょう。 (つまり生前受けた利益分だけ少なく相続する) 何にしても文句は言いながらも了承した叔母(3)の考えがわからないとなんともいえません。 基本的にはそのお金の所有者は自分のお金を自由に出来ますので。 相続の場合は相続人は遺留分の主張は出来ますが、これは全財産の1/2で、残り1/2は叔母が残したいと遺言に書けばその人に行きます。(きちんと公証人を立てて作成すること) なにか中途半端というか目的などがよくわかりませんね。 175万円をどうするのかはその真意や目的がわからないとどうにもならないでしょう。
誰の名義の貯金なのかという肝心なことを書いていないのですが、話の流れから叔母(3)と推察します。 で、、、そのお金の本当の持ち主が誰なのかが不明なので、全然わからないです。 叔母(3)のお金ではなくて単に預かっていた物かもしれませんよね。 実は本来たとえば遺産相続などで母(4)、叔母(4)にくる筈のお金を何らかの理由で叔母(3)が預かっていたという可能性もありますね。 などなど、この情報からだけでは全く皆目見当が付きません。 本来のそのお金の所有者がわからないことには、どうにもならないです。 どうもいわく付きのお金のようですし。
補足
いわくは付いてなくて伯母が会社員勤めであったときから貯めていたの普通の定期貯金で老後の貯金にとってあったものです。
お礼
ありがとうございます。 母も姉の夫の行動がよくわからないと言っていて 不気味に思っています。 伯母(3)は元気な時からお金は兄弟姉妹で分けてといってます。 気になるのは最近生命保険の受取人を兄弟から 私に変更した事です。色々身の回りを整理し始めているような感じです。。。 伯母が回復してきたら徐々にお話していこうと思います。