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祖父の遺産,死亡した叔父の子に相続権はありますか?

 人は死亡するとすべての権利と義務はなくなると聞きました。 母方の祖父の遺産は,その子<叔父>が既に死亡している場合,義理の叔母やその子と母の取り分について教えてください。 祖母は既にいません。 遺族は,母・義理の叔母・叔母の子二人と私です。

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質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.4

>母方の祖父の遺産は,その子<叔父>が既に死亡している場合… 祖父より叔父が先に旅立っているのですね。 祖父のあとに叔父が亡くなられたわけではないですね。 それなら、 >義理の叔母… 祖父と何の血縁関係もありませんので、相続人ではないです。 >その子… 叔父の代襲相続人となります。 >・義理の叔母・叔母の子二人と私です… 母が健在な限り、私も関係ありません。 祖父の子は 2人だけのようなので、まとめると、 ・母・・・1/2 ・叔母の子二人・・・本来は叔父の 1/2 分をさらに 2人で分ける、つまり 1/4 ずつ 以上、遺言書がない場合の話です。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#209187
質問者

お礼

母の取り分は半分なのですね。 ありがとうございます。

noname#209187
質問者

補足

母の取り分を交渉する相手として,叔母が当然話に来るとか思うのですが,叔母に取り分があるのかどうか悩んでいました。

その他の回答 (6)

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.7

>母の取り分を知りたいのです。 母って あなたの母ですか? 祖母が亡くなっていて、兄弟が3人いますか? でしたら全体の「3分の1」 です 叔父の妻 は 義理の叔母ではありませんよ? の取り分は 3分の1を さらに半分にした 「6分の1」 です その子供の取り分は 6分の1 を兄弟の人数で割っただけです 1人っ子なら、6分の1 2人兄弟なら 12分の1 3人兄弟なら 18分の1 相続には税金とか色々有りますし 遺言が有ると、遺言が優先されますので その金額が貰えるとは限りません もっと詳しい弁護士さんに聞いた方が良いです ちなみに あなたの相続額は無しです 母方の祖父の遺産ですから 母親が亡くなった時に、  あなたの父親に6分の1 あなたには 6分の1を、兄弟の人数で割った額が入ってきます 祖父の遺産が欲しいのであれば 母をどうにかする必要が有るということですね

noname#209187
質問者

お礼

ありがとうございます。 >遺族は,母・義理の叔母・叔母の子二人と私です。             父<居ない>              |→ 私  祖父         |---- 母  |-----------|  |        |  祖母<死亡済>  |            |-- 叔父<死亡済>                |→子ども2人                 叔母  上手く書けませんガ,母の取り分を考えたいのです。?

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.6

 #3です。  叔父の妻なら「義理の~」とは言いません。  また、叔父が死亡しているなら相続は配偶者とその子供にいくので、権利はあります。  婚姻関係にあったのなら当然です。  つまりは、お母さんだってよそから嫁に入ったわけでしょう?  お父さん側の兄妹にしてみれば「義理の~」になってしまいますよ?  だからお父さんのお父さんである祖父の遺産は相続できない・・・・となってしまったら、話がおかしくなるでしょう?  義理の~と使うのは、結婚した先の家の話です。義理の母、つまりは夫のお母さん、俗に言う姑です。  税法上や法律用語に「義理の~」はありませんので、念のため。  よって、この場合叔父・伯父が死亡している場合は、叔母・伯母、そしてその子供に相続権利があるのです。

noname#209187
質問者

お礼

ありがとうございます。 母の取り分を知りたいのです。

noname#209187
質問者

補足

>伯父はいないのです。

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.5

ANo2 pigunosuke >叔父はすでに死亡しているのです 死んでいるけど、一応その叔父が相続した事になります そして その叔父の遺産となって 叔父の妻と子に相続されるです

noname#209187
質問者

お礼

ありがとうございます。 母の取り分を知りたいのです。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.3

 相続はまずは直系です。  なので、祖父の遺産はほぼその子供にいきます。つまりはお母さんが相続することになります。  次に、お母さんの兄妹も相続の権利が発生します。  なくなっている場合はその子供にさがります。ずっと下がり続けて姪・甥までになることもあります。  義理の・・・・というのがわかりません。  婚姻関係があった場合、祖母の兄妹ということでしょうか?  もしくは、配偶者の親族という事でしょうか?  配偶者は直接戸籍に載る系統者じゃないと、相続は発生しません。  しかし、離縁していて・・・などというばあいは、そこにも相続が行きます。  叔母が生きているならその子供にまでは相続はいきません。  まずは、親等関係図を作ることをお勧めします。    それを元にどこに何分割して~と考えられます。  http://www.ac-souzoku.jp/information/information02/index01.html  参考にどうぞ。

noname#209187
質問者

お礼

 ありがとうございます。 >義理の・・・・というのがわかりません。  叔父の妻です。叔父が死亡しているので,権利は無いと思うのです。  祖父の子ではないのです。 

  • pigunosuke
  • ベストアンサー率19% (1063/5529)
回答No.2

遺産は 配偶者(妻)と 子供たちで分配されます 祖母が亡くなっているということで その子供たち あなたの母親と、母親の兄弟で 分配される形になります で 母親の兄弟の内 叔父に中る人が亡くなっているという事で  よろしいですね? 叔父が受け継いだ遺産が  その妻と、子供に受け継がれるという形になると思うので 元の遺産の 三分の一 を 半分に割った物が 叔父の妻の取り分 残りの半分を、子供たちで均等に割ればよいでしょう ただし 遺言が有れば、その遺言が優先されますし 相続には相続税とか、色々と絡んできますから 詳しい事は、弁護士なり 専門の知識を持った人に聞いた方が良いです

noname#209187
質問者

お礼

ありがとうございます。 >叔父が受け継いだ遺産が…  叔父はすでに死亡しているのです。  だから…。   

回答No.1

↓詳しく載っていますよ http://tanu3.biz/sougigo/category6/entry38.html

noname#209187
質問者

お礼

ありがとうございます