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子どもがいない伯母が死去したら

お願いします。 私には老人ホームに入居している伯母がひとりいます。健康状態はかなり悪く、率直に言っていつ亡くなってもおかしくない状態です。 この伯母の夫は10年ほど前に他界しており、その夫との間に子どもはいません。 そんなわけでこの伯母は住んでいた家と土地の名義上の所有者であり、また同時に金融機関にある程度の額の預金債権を持ってもいます。 この伯母を主に面倒見ているのが私の母なのですが、この母の気がかりというのが、万が一年末年始など長期にわたって金融機関が営業を休む時期にこの伯母が亡くなったらということです。 亡くなればすぐに葬儀屋を頼まねばならず、また母が言うには一般的に言って葬儀屋というのは支払いをそう長期間待ってはくれないということです。 となりますと、長期にわたって金融機関が休みの時期に伯母が亡くなりますと、休み明けに伯母本人の預金を引き出して葬儀費用に充当しないといけないわけですが、この期間に死亡の事実が役所から金融機関に行きますと、正当な相続人以外が預金を引き出すことが難しくなることが考えられます。子どもなどわかりやすい相続人がいないこの伯母の場合、遺言がなければ兄弟姉妹が相等しい割合で相続ということになると思いますが、伯母の財産は家屋土地金銭債権合わせても高が知れており、また兄弟姉妹が多いため、分割したらひとりあたりの金額は葬儀費用にはとても足りません。また遺産分割協議をしている間、ずっと葬儀業者が支払いを待ってくれるとは思えません。 伯母は母に「全部あんたにあげる」と言っているそうなのですが、学のある人ではないため、遺言の必要性とかそういうものに関して全く理解ができないようです。 そこで母が言うには、伯母の死去前から、最低限の葬儀を執り行えるくらいの金額を、伯母の口座から自分の口座に移しておきたいというのですが、この行為は法律上何か問題があるのでしょうか? ややこしくてすみません。どなたか宜しくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • Domenica
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回答No.4

私の伯母(父の姉)と似たような状況ですね(この伯母は住んでいた家と土地の名義上の所有者であり、また同時に金融機関にある程度の額の預金債権を持ってもいます…というあたりまで)。 > この伯母の夫は10年ほど前に他界しており、その夫との間に子どもはいません。 法律的にはこの文章はNGです。 「この伯母には現在配偶者はいません。また、この伯母には実子、養子とも『子』は1人もいません。」でなければならないんですよ。 細かいことなんですが、法律が関わってくるので、 ・現在配偶者がいないこと ・生涯にわたって「子」がいないこと という言い方でないと突っ込まれます。 「その夫との間に子どもはいなくても、法律上の『子』がいる可能性まで否定していないから」です。 > この伯母を主に面倒見ているのが私の母 これまたNGです。 ご質問者さまには「自分のこと」なので分かり切ったことなのですが、ご質問者さまから見た「伯母」は、 ・父の姉 ・母の姉 の2通りがあるんです。 ですから、クドイようですが「この伯母を主に面倒見ているのは、伯母の妹にあたる私の母」というような書き方をしなければなりません。 伯母の両親も既に亡くなっている場合、「私の伯母」と「私の母」に法律上の血縁関係があるかないかで、『相続』に関する『権利義務』にも有無が生じますから。 「私の伯母」が「私の父の姉」であれば、「私の母」には、『相続』に関する『権利義務』も発生しませんから、「下手なこと」をすれば、それこそ、遺産分割協議の席で問題になるでしょう。 さて、私は金融機関に勤務していますので、今度はそちらの立場から。 > この母の気がかりというのが、万が一年末年始など長期にわたって金融機関が営業を休む時期にこの伯母が亡くなったらということです。 > 亡くなればすぐに葬儀屋を頼まねばならず、また母が言うには一般的に言って葬儀屋というのは支払いをそう長期間待ってはくれないということです。 > となりますと、長期にわたって金融機関が休みの時期に伯母が亡くなりますと、休み明けに伯母本人の預金を引き出して葬儀費用に充当しないといけないわけですが、この期間に死亡の事実が役所から金融機関に行きますと、正当な相続人以外が預金を引き出すことが難しくなることが考えられます。 #3さんが書いてくださっていますが、「死亡の事実が役所から金融機関に行く」ということはありません。 原則、相続人からの届け出を以て「口座名義人が死亡したという事実を知った」ということになっています。 ですが、金融機関が「口座名義人が死亡したという事実を知った」後ですと、例え「正当な相続人」であっても、預金を引き出すことが難しくなりますよ。 > この伯母の場合、遺言がなければ兄弟姉妹が相等しい割合で相続ということになると思いますが、伯母の財産は家屋土地金銭債権合わせても高が知れており、また兄弟姉妹が多いため、分割したらひとりあたりの金額は葬儀費用にはとても足りません。 葬儀費用は、被相続財産から「先に」差し引きます。 ですから、#2さんが仰っているように、誰かが「立て替え払い」をしておけばいいのです(領収書はしっかり貰っておきましょう)。 そして、伯母さまの不動産、預貯金、有価証券等から「被相続財産の総額」を算出し、そこから「葬儀費用」を差し引き、残った額(もの)について、『遺産分割協議』をすることになるんです。 > 伯母は母に「全部あんたにあげる」と言っているそうなのですが、学のある人ではないため、遺言の必要性とかそういうものに関して全く理解ができないようです。 そうですね、口頭の『遺言』は認められていません(特殊な場合を除き)。 ですから、ご質問者さまのお母さまも全部貰えることは、全く考えていらっしゃらないでしょう。 > そこで母が言うには、伯母の死去前から、最低限の葬儀を執り行えるくらいの金額を、伯母の口座から自分の口座に移しておきたいというのですが、この行為は法律上何か問題があるのでしょうか? 「全部あんたにあげる」とおっしゃっている…ということは、まだ、意識も意志もはっきりされているということでしょうか? 「伯母を主に面倒見ているのが私の母」とのことですから、資金的なことも含めてだと思います。 では、現在、どのように対応されているのでしょうか? おそらく伯母さまは年金をもらっていらっしゃって、それで老人ホームの入居費用などを賄っているのではありませんか? それらについても、伯母さまからお母さまへ、何らかの「依頼」に基づいていなければ「できない」ことが多いんですけれど、お母さまは「どのような権限」に基づいて、それらを履行されているのでしょうか? それこそ、きちんとした「依頼」に基づいていないと、後日の遺産分割協議の際に、「預金がこんなに少ないはずはない。面倒を見ていたということで一部着服していたのではないか?」というあらぬ疑いをかけられかねません。 普段どれだけ仲のいい親子兄弟でも関係ないですよ。 (金融機関で働いておりますと、このような事例はイヤとなるくらい目にしますから。) 法律上の問題というより、親族間の問題になります。 どうしてもそうされたいのであれば、「推定相続人全員」の了承を取りつけたうえでされ、資金異動明細(出納帳)を残されればよろしいかと思います。 ただし、あまりに多額ですと、贈与税の対象となりますし、また、相続の際にも「相続開始から遡ること3年以内に行われた贈与については、相続財産に含める」となっていますので、より面倒だと思います。 「立て替え払い」が一番『楽』だと思いますよ。 そして、葬儀に関係するものは、とりあえず何でも「領収書」をもらっておいてください。 ご参考までに、我が家では父が全て立て替え払いをしました。

ShirokumaX
質問者

お礼

丁寧なご回答ありがとうございます。 正しく説明しますと、母の姉であるところの伯母は現在配偶者がなく、配偶者であったところの人物(故人)の前妻であった人物(故人)との間の子との間にこの伯母は養親子関係がなく、伯母本人にも子はいません。つまり、母の兄弟姉妹のみがこの伯母の相続人となると考えられます。 伯母は体は弱っていますが精神的には異常はなく、口頭ですが自分の財産の管理を私の母に委任しています。また、土地家屋は私の姉夫婦が現在借りています。家賃を払っているわけではないので賃貸借ではなく使用貸借です。 とりあえず、葬儀費用については差し引いた上で相続と言うことで安心しました。また、申し出ない限り伯母の口座が引き出し不可になるということもないのですね。 遺体をほったらかして協議が紛糾という事態にはならないということで安心しました。母は兄弟姉妹が多いにもかかわらずこの伯母の財産は土地家屋預金債権あわせて300万円台だと思いますので、等分したらいくらにもならないのですが、それはまた別の話だということで。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.3

>この期間に死亡の事実が役所から金融機関に行きますと… 取り越し苦労です。 個人情報うんぬんが声高に叫ばれている今日、市役所が銀行に死亡通知をすることなどあり得ません。 銀行等が死亡の事実を知るのは、 (1) 地方の新聞ではお悔やみ情報が毎日掲載される。 (2) 風の便りを行員がたまたま聞く。 のどちらかだけです。 あなたの地方でも新聞に載るようなら、これは掲載しても良いかどうかの確認が、新聞社から前日のうちにあります。 いやなら断ればよいです。 >正当な相続人以外が預金を引き出すことが難しくなることが… 母が伯母の面倒をそれだけ見ているなら、カードを預かり暗証番号を聞いておくこともできるでしょう。 >遺言がなければ兄弟姉妹が相等しい割合で相続ということになると… もちろん、最後に全解約をする際には相続人全員の判子が必要となりますが、当座の葬儀費用ぐらいは代表相続人 1人の判子だけで出してくれるはずですよ。 >分割したらひとりあたりの金額は葬儀費用にはとても足りません… 分割する前に葬儀費用は差し引けばよいです。 それに、香典もある程度は集まるでしょう。 >伯母の死去前から、最低限の葬儀を執り行えるくらいの金額を、伯母の口座から自分の口座に… 自分の口座に移してしまうより、現金のまま預かっているほうが問題は起こりにくいでしょう。 現金ならあくまでも預かっているだけ、預金してしまったらもらったものとも思われかねません。

ShirokumaX
質問者

お礼

ありがとうございます。 とりあえず葬儀もできないという事態だけは避けられるようで安心しました。 遺産分割協議とは別のところで葬儀費用をまず差し引くということは、葬儀を取り仕切る人間が遺産から葬儀費用を出しても問題ないということですね。 あとは葬儀費用からお金を抜いていないことを証明するため領収書のたぐいをきちんととっておくということくらいが注意点ですね。 安心しました。ありがとうございました。

  • z_574625
  • ベストアンサー率16% (144/899)
回答No.2

>分割したらひとりあたりの金額は葬儀費用にはとても足りません。 分割する前の財産から葬儀費用を引き、 その後分割すればいいだけの話でしょう。 支払いを急ぐのであれば、あなたの母なり長男なりが立て替えればいいでしょう。 >最低限の葬儀を執り行えるくらいの金額 30~50万円程度と解釈してよいでしょうか? 伯母の了承が無い場合は大問題です。犯罪になります。 もし、それが親戚にバレたら、あなたのお母さんが責められますよ。 貯金通帳に、お金を引き出した記録は残りますから、 後日誰かが通帳を見れば、入院中の伯母が大金を動かせるわけがないことや、 お金の出し入れが可能であったのはあなたのお母さんであることぐらいすぐにわかります。 伯母の了承があるのであれば、特別大きな問題は無いでしょう。 あなたのお母さんに、後ろめたいことが本当に無いのであれば、 事前に、親戚の同意も得ておくのがいいと思いますよ。

ShirokumaX
質問者

お礼

ありがとうございます。 伯母は了承を越えて財産の管理を妹である母に委任しています(口頭ですが)。 とりあえず、葬儀費用を差し引いてから分割ということで安心しました。 推定相続人である母の兄弟姉妹は、おおむね伯母の面倒は母が見るということに納得しているのですが、一部にこの伯母の財産を当て込んでいる人もいて全員同意というのも難しいのですが、それは葬儀が済んでからの話で、葬儀費用を伯母の貯金から出すことには文句はつけられないと思います。 残った財産を誰にどう分けるかについては、最悪遺言のないままになったとしても、母はもうけるためにやっているのではありませんから、がっつくような真似はしないと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

手付金ぐらいは、そんな状況では準備の必要があるでしょう。しかし、なんでも直ぐに支払いはありません。建設工事などは、一ヶ月からは三ヶ月は平気で入金はありません。葬儀屋のみいい思いさせることはありません。しぶとくがんばってください。

ShirokumaX
質問者

お礼

ありがとうございます。 まずは葬儀の方は問題なさそうということで安心しています。 ありがとうございました。

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