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どうして母に財産がくるのか?
先日私の叔母にあたる母の姉(83)が亡くなりました。 母には兄弟が7人おりましたが、母と叔母以外はみんな亡くなっております。 叔母には夫がおりますが子供はおりません。その夫は痴呆症なのか詳しい事はわかりませんが、少し呆けているそうでお金の管理などは一切出きません。 叔母が亡くなったことで、色々な事を仕切ってくれてるのが夫の方の親戚の方です。(親戚の方は叔父(夫)の兄弟の子供です)叔父に生存している兄弟はいないそうです。 そこでお聞きしたいにですが、叔母には財産があるそうなんです。 その財産をもらえるのが母だけらしいのです。 夫である叔父が生きているのに、なぜ母にくるのでしょうか? ちなみに母はその財産を1人で貰う訳にはいかないといい、現在叔父の面倒を見てくれている義理の姉(2人)と仕切ってくれている子供と分けようと話し、現在その子供が手続き開始しようとしているみたいです。叔父は現在自宅におり母や義理の姉が交代で面倒を見てますが、入所できる施設を探している所です。 うまく説明できせんが、分かる範囲で教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
問い>叔母には夫がおりますが子供はおりません。 お礼>叔母の子供の長男が相続するみたいです。 被相続人からみて姉妹の子(甥)でしょうか? そうなら、叔父、質問者さんの母と共に相続します。
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- kgrjy
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得心されているようですが、 被相続人(叔母)からみて、兄弟の子、 すなわち甥姪(質問者さんから見ていとこ)は一人もいないのでしょうか。 彼らも、お母様と同順位の相続人となります。 義叔父の親戚筋はなんらの権利はありません。 一定額以上をもらうなら彼らには贈与税がかかります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 ちょっと理解できているかわかりませんが、義理の姉である叔母達は相続権が無いということで、叔母の子供の長男が相続するみたいです。 ご回答の内容がこの内容と同じ意味なのかは分かりませんが・・・ すみません。
- glifonglifon
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こんにちは。 民法に基づき、簡単にお答えします。 1.あなたの叔母が遺言を残していない場合 民法に基づき、相続分が決まります。あなたの義理の叔父が75%、あなたの母が25%です。 2.あなたの叔母が、あなたの母に対して、財産を全額譲る旨の遺言をしていた場合 あなたの母が、100%相続できます。ただし、あなたの義理の叔父(あるいは代理人)が、「遺留分」を主張したときは、50%を相続できるだけとなります。 つまり、「財産をもらえるのが母だけ」という条件を達成するためには、あなたの叔母があなたの母に対して遺言をしていた場合で、かつ、あなたの義理の叔父(あるいは代理人)が遺留分減殺請求権を行使していない状態…ということになりますね。 なお、遺留分減殺請求権は、相続時から10年で時効消滅します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 叔母の遺言はないと思います。だから「母だけ」と言うのは間違いですね。1の通りで手続きしているのかもしれません。 突然の事で現場は混乱しておりますので・・・ 叔父が生きているのに母に多少なり財産が入るという意味が分かりすっきりしました。
お礼
度々のご回答ありがとうございます。 お礼>叔母の子供の長男が相続するみたいです。 お礼にある叔母は亡くなった叔母ではありません。 正確に言うと、亡くなった叔母の兄の嫁で、母から見ると義理の姉にあたります。 なので、義理の姉達は相続できないので、亡くなった叔母の兄の子(長男)が相続するみたいです。