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開業内装費 減価償却の資産名称について

昨年12月に貸店舗を借りて美容院を開業するために内装費が800万近くかかったのですがこれを減価償却するのにどのように分けてよいのかわからないので教えていただきたいのですが・・800万円全部建物付属設備としてしまってよいのでしょうか??ちなみに内訳明細は(1)仮設工事(2)解体撤去工事(3)軽鉄・PB貼工事(4)外装・サッシュ工事(5)左官・タイル工事(6)金属工事(7)造作木工事(8)木製建具工事(9)ガラス工事(10)内装仕上げ工事(11)塗装工事(12)照明器具工事(13)電気設備工事(14)空調・換気設備工事(15)換気設備工事(16)給排水衛生・ガス設備工事(17)置家具・備品(18)諸経費となっております。 詳しい方いらっしゃいましたらよろしく回答のほうよろしくお願いします。

みんなの回答

  • damoi-39
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回答No.1

もしかして(14)が冷暖房設備でしょうか?(一般家庭用は家電販売店で売っている物)と家屋に埋め込形式がありますが,()内なら単品で10万円以内また使用可能期間1年未満なら消耗品費で費用処理します。10万円以上1年以上なら工具器具備品として固定資産計上です。家屋に埋め込み形式なら建物付属設備です。 (17)置家具・備品は移動可能で単品で10万円以内また使用可能期間1年未満なら消耗品費で処理します。10万円以上1年以上なら工具器具備品として固定資産計上です。家屋に備え付きなら建物付属設備です。 要するに将来消耗著しく,また破損した時,容易に買い替えが出来るようにした方が管理上の煩雑等々を省く方がよいのです。 参考のために,800百万円全部建物付属設備で固定資産台帳に計上した場合,将来(14)(17)が陳腐化又は消耗著しい場合分筆,つまり800万円から分ける作業があります。そうして除却廃棄処分等の手続きがあるからです。「将来このような事を税理士・会計士が行えば手間がかかりその分お店の出費になるです」 余計な事まで書きましたが参考にしてください。

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