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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:解散に詳しい方)
株式会社の解散についての質問
このQ&Aのポイント
- A社はB社を解散、清算する予定です。
- 解散により、A社が有価証券消却損ではなく税務上の繰越欠損金を引き継ぐこととなります。
- 質問1:欠損金を引き継ぐ時期は清算結了時点でしょうか? 質問2:A社の別表7に欠損金を加えてよいものでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
いいえ、清算結了は残余財産分配時です。 残余財産確定とは、分配すべき財産がなんであるかが具体的に決まった時です。 手続きとしては、清算結了の前に残余財産が確定します。 この残余財産確定した日を含む事業年度において、親法人は解散した完全子法人の繰越欠損金を引き継ぎます。 9月30日に解散決議した子会社の残余財産が3月29日に確定したとします。 そうするとこの子会社は、10月1日から3月29日について、法人税の申告をします。 この期間が赤字だったとすると、この会社は法人税均等割り5か月分(1月未満切捨て)を申告納付します。この申告納付手続きを実際に行うのは、4月1日以降になるでしょう。清算結了はこの申告納付手続きも含めてのものです。 しかしながら、残余財産は3月29日に確定しています。この親会社の決算日が3月31日なら、この欠損金を受け入れてその事業年度の利益と相殺することになります。
その他の回答 (1)
- ctaka88
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回答No.1
1.条文では「残余財産確定時」となっています。 実際には「残余財産確定」→「残余財産分配」→「清算結了登記」という流れになるかと思います。 残余財産分配前の「残余財産確定時」に最後の申告をしないと、税金(法人住民税均等割り)の納付ができなくなります。 2.適格合併でも繰越欠損金を引き継ぐことができます。そのための別表として、「別表7付表1」があります。この表で、残余財産確定の日を記載し、引き継ぐべき欠損金を記入します。
質問者
お礼
やはり清算結了時が残余財産確定の日ですよね。 ありがとうございます。助かりました
お礼
的確なアドバイスありがとうございます。 すごいですね