- ベストアンサー
処分方法の考え方とは?
- 住む予定のない家屋の処分について、父の田舎に借りた土地の上に建てた家を所有していますが、親族全員が亡くなり、処分を考えています。
- 建物は父が登記しており、生活に必要なインフラも止めていません。父母には別の住まいがあり、行き来が困難になってきたため、処分を検討しています。
- 土地は特に契約書などなく借りていたもので、土地所有者も亡くなったため、地主さんと円満に解決することを考えています。処分方法についてのアドバイスをいただけたら助かります。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
借地解約の同意書と建物譲渡(贈与)の同意書を双方の署名捺印で作成 すればいいと思います。 後は権利書と譲渡同意書を付けて建物の所有権移転登記すればお終いです。 公正証書は必要ないと思います。 同意書も含め、登記は司法書士に頼んだほうがいいと思います。 費用は普通は手に入れる方が出します。(今回の場合だと貰う側の地主)
その他の回答 (2)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
法律では、借地契約を借主から解除して土地を返す場合には建物を 収去して更地で返すこと、となっています。 一方、地主から契約を解除するためには貸主の同意が必要でその際 には建物の買取を求めることができます。 このように、どちらが先に云いだすかによって後始末は相当に変わ ってきます。 田舎の土地というのは中々借手、買い手がみつからない場合が多い ので安くても地代が入ってくる間は貸し続けたいというのが一般的 な地主の態度だと思います。 もし、そういう場所、そういう地主ならあなたがたの方から契約解除 を申し入れた場合には、頭で書いたように更地返還を要求してくる 可能性が高いと思います。 他人が住める状態でかつ借手が見つかるような場所であれば、買取 や無償引取りの交渉も可能かも知れません。 以降、その家を用益する予定がないのであれば地主に対して 「無償譲渡したいが引取ってもらえないか?」というのが円満解決 の筋道でしょう。
お礼
poolisherさん、ありがとうございます。 賃貸関係者お互いが亡くなり、またその子供にあたる者もどちらも 何も言わないまま放ってある土地・家屋なので気になりました。 アドバイスをありがとうございました。 もし「無償譲渡」となれば 地主さんとの話し合いには公証役場で 「建物を現状のまま地主さんへお返しします」旨の 書面で残すほうがよいのでしょうか。 そこまでせず建物の所有権移転の手続きを こちらがするだけでよいのでしょうか。 再々の質問で申し訳ございませんが、 もしよろしければご助言をいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
- Mokuzo100nenn
- ベストアンサー率18% (2123/11344)
(1)建物を地主さんに譲渡する。 (2)地主が上物を望まない場合は、解体して更地を返還する。 地主さんの立場に立てば、地代をもらい続けたいところでしょうし、更地にされると固定資産税の減額が無く理なりますので、コスト負担になります。どちらにしても嬉しくないお話になるでしょう。 (1)の手続きは司法書士が書類を作成してくれます。 (1)を希望されない場合には(2)しか手が無いと思います。
お礼
Mokuzo100nennさん、ありがとうございます。 (1)は建物の所有権移転ではなく、譲渡の手続きになるのですか。 アドバイスを参考に 調べる道筋ができました、ありがとうございました。
お礼
poolisherさん再々の質問にご回答をいただき、ありがとうございます。 上記アドバイスを、父にみせたいと思います。