- ベストアンサー
給料を誤って支給していた場合、遡及はいつまで出来ますか?
社内の給与規定で、子供を扶養している場合(社会保険証の扶養家族)に扶養手当を支給することにしていますが、手続きの漏れかどうかはわかりませんが、数年に渡り、不正に支給していることがわかりました。(社会保険での扶養家族に入ってなかったことが、さっき判明した) 社内で特にチェックするようなシステムもないため、誤った支給をしていたみたいです。 他の社員との公平を保つためにも、返還請求をしようと思いますが、何年までさかのぼって請求することが出来るのでしょうか? よろしくお願いします!!
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#1です。 早速お礼を頂きありがとうございました。 同職種についているものとして気になりましたので調べました。 あまり良い引用がないのですが、 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_kangaekata.htm 内の真中あたり、 「福島県教組事件 最高裁 s44.12.18」 以下を参照してください。 過誤払いによる賃金の返還については、民法の不当利得が適用され、10年までOKのようです。 先ほどは憶測でお答えしてしまいスミマセンでした。 私も勉強になりました。ありがとうございました。
その他の回答 (1)
- ponte-ponte
- ベストアンサー率26% (14/52)
お仕事、大変そうですね。 賃金の請求権の時効は2年になるので、 またその逆(賃金の返還要求)も2年になるのではないでしょうか。 しかし、それよりも誤支給していた間の社会保険料、住民税等のことも考慮してあげてくださいね。 特に、その金額がゆえに標準報酬月額が変わっていたりすると面倒ですよね。 それと、返還の方法。 なるべくご本人が困らないようにしてあげる事も必要かと思います。
お礼
早速回答いただきまして、ありがとうございます(^^) >それよりも誤支給していた間の社会保険料、住民税等のことも考慮してあげてくださいね。 特に、その金額がゆえに標準報酬月額が変わっていたりすると面倒ですよね。 住民税までは考えていましたが、社会保険料まで思いつきませんでした。そうですよね~。いろいろ変更があって困ります。 でも、一番困ってるのは、現在の我が社の給料担当者なんです。これが結構手抜きの仕事をする人間で・・・私自身は、経理担当なので、人事には関与しなくていいはずが、必ず事ある毎に巻き込まれているのです。というか、私がいつもその人のミスを見つけているのです。(つい先日も源泉所得税の課税漏れじゃないの?と聞くと、「ほんとだー・・・」ってな感じで。。。 それはともかくとして、 やはり2年になるのでしょうかね~?
お礼
再度詳しく回答いただきましてありがとうございます!! 10年まで行けるみたいですね(^^) そこまで遡ることはないと思いますが、当人と相談して考えたいと思います。 迅速な回答 ありがとうございました。 またよろしくお願いします!!