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健康保険の過払金の返還請求について

私と主人は同じ会社に勤めていましたが、06年3月に私が私傷病休職をした後、06年6月に主人が退職しました。転職ではなかったため主人は無収入となったのですが、06年の収入がすでに130万円を超えていたため、勘違いして、主人は系列保険組合の任意継続保険に加入しました。07年1月に税法上の扶養家族に入れる手続きをとったのですが、健康保険の扶養家族申請が別手続きになっていることに気づかず、07年9月になってやっと健康保険も私の扶養家族とする手続きをとりました。健康保険組合に過払金の返還について問い合わせたところ、返還は出来ないという回答を得ましたが、契約約款や入会規則等はあるか確認したところ、そのようなものはないとのことでした。健康保険の過払金の返還請求期限は10年と聞いたのですが、この場合、返還請求はできるのでしょうか?また、出来るとしたらどのような手続きを取ればよいのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ChaoPraya
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回答No.2

健康保険組合は民間の医療保険ではないので契約約款や入会規則等はありません。 健康保険法に則り組合規約で運営されています。 ご質問内容を見ると、被保険者期間であった時期の保険料を納付しているだけですので健保組合は過払い金とはしません。 被扶養者になることで任意継続被保険者でなくなることはできないので、保険料を未納にして被保険者資格が剥奪されてから、 健保被扶養者となったものと思われます。 6年6月以降の国民年金3号被保険者の届出は2年以内なら遡及して適用されますので、その救済を受けても、 健保は又違う制度ですので遡及はしません。 健保被扶養者となったのが07年9月ですのでそれ以前は、健保組合の任意継続被保険者ですので保険料の過払いではないということです。

noname#58585
質問者

お礼

社会保険事務所の方も混乱していたのでしょうね。 普段、会社にまかせっきりにしてあまり考えることがありませんので、いざというとき素人には難しいことだらけです。専門家の方にご回答いただけると安心します。 大変わかりやすく、丁寧にご回答いただきましてありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

>「国民健康保険であれば該当期間に支払った保険料を返還しますが これは遡及して任意加入健康保険を脱退できたらという話です。 国民年金については、任意加入という考えはないので、扶養に入れば遡及して国民年金の種別変更は出来ますが(保険料支払いの必要がある1号から3号へ)、任意継続健康保険については、基本的に脱退の概念は法律で規定しているのみなので、特別にその健康保険で別の規定により、遡及脱退できるような規定がない限りは、法律に準じて脱退は出来ないとなります。 >(蛇足ですが、主人は2年間任意継続保険に加入してはいません。期間の途中で私の扶養に切り替えを行いました。) それはその健康保険が任意継続について、法律の規定以外に脱退を認めてくれた、あるいは保険料未納という扱いにしてくれたということなのでしょう。 ご質問の話は、この扶養認定は遡及して行ったと言うことなのでしょうか。話の流れをみると、遡及しての認定ではなく、単にその時点から扶養に切り替えたに過ぎないように見えるのですが。 であれば、扶養に入る前の時期は任意継続被保険者ですから、その保険料を納めるのは当然の話なので、返還する筋合いのものではありません。 それとも扶養認定後も保険料を徴収されたということなのでしょうか。 であれば確かにそれは返還を求めることが出来ると考えられますが。 それとも、任意健康保険の脱退と扶養認定が遡及して行われたけど、その分の保険料は還付されないということなのでしょうか。 この場合には基本的には、遡及しての脱退ということ自体、法律では規定はありませんので、仮に健康保険がそれを認めるような規約があるとしても、それを理由として保険料を還付しなければならない法律の規定が明確にあるわけではないです。そもそも遡及脱退自体が法律で想定していませんから、それで保険料を還付しなければならない法律もないわけです。

noname#58585
質問者

お礼

未納にして脱退をし、その後、扶養にいれたので普通に健康保険組合委員だったということになりますね。 早速のご回答ありがとうございました。

  • walkingdic
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回答No.1

まず、ちょっと勘違いされているように思います。 "過払金"と書いていますけど、ご質問を見るとまるで見当違いの話になります。 ご主人は06年6月に任意継続の手続きをしたわけですよね? であれば、それは被保険者となったのであり、それは08年5月まで継続しました。 任意継続は原則2年間継続です。中途脱退はできません。法律上中途脱退できる規定がないからです。 したがって、2年間の任意継続の保険料は支払われたわけであり、その期間は健康保険の保障があったわけですから、今からそれを取り消すということはできないし、仮に07年にその手続きをしようとしても、拒否されたでしょう。 なぜならば任意継続を一度選択したら、2年継続されますから、ほかの人の被扶養者に入るという理由では脱退できないからです。 法律上脱退できるのは、ほかの社会保険の健康保険に加入(これは被扶養者ではなくどこかに勤めて働くということです)するか、あるいは保険料の滞納です。 ご質問の場合には保険料は滞納しなかったので、いまさら過去に滞納したことにしてくれといっても、そんなことはできません。 ご質問者の知識不足で任意継続してしまったので金銭的に損をしたというのはわかりますけど、それは制度をよく知らなかったので、そんな選択をしてしまったということであり、それを理由に任意継続の手続きそのものを取り消すことはできません。 理由は簡単で、健康保険は「保険」ですから、後から保険を使わなかったからといって取り消すことはできないのです。 そんなことができたら保険は成立しません。生命保険にしても損害保険にしても保険はみなそうです。

noname#58585
質問者

お礼

主人が払っていた国民年金が返還されるかどうか社会保険事務所に問い合わせたところ、健康保険についても助言をいただき、「国民健康保険であれば該当期間に支払った保険料を返還しますが、加入されている健康保険組合によっては返還しないと規定しているところもあるので確認してみてくださいね。」と言われたんです。で、確認したところ規定がないという話だったので質問させていただきました。 (蛇足ですが、主人は2年間任意継続保険に加入してはいません。期間の途中で私の扶養に切り替えを行いました。) こんなに早く回答がいただけるなんて思っていなかったので、びっくりしています。ありがとうございます。もう少し健康保険について勉強してみます。

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