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老齢年金の特別支給の手続きについて

昭和16年8月生まれの父の年金についてです。 老齢厚生年金の特別支給の定額部分が61歳から支給されるとありますが、61歳時点であらためてなにか手続きが必要なのでしょうか? 社会保険庁のホームページには、現在は、65歳時点に裁定請求を行うとあります。父によると、61歳の時も65歳のときも裁定請求の書類は届いてないそうです。 というのも、年金もれの手続きをしてた過程で、社会保険庁から年金額の訂正書類が送付されてきました。すると、書類中に記載されていた現在の支給額と実際の支給額に40万円近い開きがあったようなのです。 社会保険庁の窓口に行けばいいのでしょうが、年金もれ手続きでも、何回も何時間もかかったようで、確証をもっていきたいそうです。私も恥ずかしながら、いろいろホームページを見ましたが、年金システムを理解できませんでした。 すみませんが、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kappa1zoku
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回答No.2

平成6年の雇用保険法改正により、雇用保険の失業給付(基本手当)と65歳未満の老齢厚生年金は併給調整がされることになりました。平成10年4月からの実施です。 年金はリタイヤ後の生活のためであるのに対して、雇用保険は働くことを前提とした支給事由であるからです。 つまり、失業保険を貰っている間は、年金は支給停止です。 定額部分と言うのは、65歳からの国民年金(基礎年金)に相当する部分です。 単純に、20歳~60歳までの間に、厚生年金・国民年金の保険料を何か月支払っていたかで計算できます。 もちろん、厚生年金に加入していれば、プラスアルファが加算されますが、単純化するために省いて計算します。 あなたの場合は、61歳から支給されます。 例えば、25歳から54歳までの29年間は厚生年金に加入していて、56歳~58歳までは国民年金に加入したという例で計算すると 平成19年度価格(物価スライド率を掛けている) 79万2100円×32年/40年=63万3680円 *月数での計算ですが、単純化しています。 これに、給与に比例する<報酬比例部分>が60歳から支給されていて、61歳から<加給年金>が支給されます。 もちろん、失業保険を貰っている間は年金は支給停止です。 奥さんが65歳になると、<加給年金>はなくなり、<振替加算>になります。

  • kappa1zoku
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回答No.1

昭和16年8月生まれですと現時点では67歳ですね。 年金などの社会保険は、基本的には請求主義です。 自分で請求しないと1円ももらえません。 請求をするという基本的な権利を行使しない人達がたくさんいます。お役所の敷居が高いからと言って敬遠していたら、自分の権利を放棄することになります。 平成17年10月からは請求書類(裁定書類)などを送ることになっていますが、もしかしたらそれ以前に請求していないということでしょうか? いつ(何歳の時に)請求をされましたか? 年金がもらえなくなる時効は5年間です。請求していない分は、消滅します。 社会保険庁のHPにアクセスをして、自分の年金記録、年金受給額を調べることができます。2~3週間の日程が必要です。事前にパスワードを貰ってから、自分の年金記録を調べる仕組みです。 社会保険事務所に行き前に調べたいなら最適です。

ton0313
質問者

お礼

早速回答していただきありがとうございます。 手続きは定年時の60歳の時点で行っています。 国民年金と厚生年金の時期があります。また、定年後失業保険をもらっていること、配偶者の加給年金はもらっているとのことなので、定額部分ももらえているのかもわかりません。 一度HPで年金記録を調べてみようと思います。 また、なにかおわかりでしたら御助言ください