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老齢年金の特別支給の手続きについて
昭和16年8月生まれの父の年金についてです。 老齢厚生年金の特別支給の定額部分が61歳から支給されるとありますが、61歳時点であらためてなにか手続きが必要なのでしょうか? 社会保険庁のホームページには、現在は、65歳時点に裁定請求を行うとあります。父によると、61歳の時も65歳のときも裁定請求の書類は届いてないそうです。 というのも、年金もれの手続きをしてた過程で、社会保険庁から年金額の訂正書類が送付されてきました。すると、書類中に記載されていた現在の支給額と実際の支給額に40万円近い開きがあったようなのです。 社会保険庁の窓口に行けばいいのでしょうが、年金もれ手続きでも、何回も何時間もかかったようで、確証をもっていきたいそうです。私も恥ずかしながら、いろいろホームページを見ましたが、年金システムを理解できませんでした。 すみませんが、教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。
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- kappa1zoku
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- kappa1zoku
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お礼
早速回答していただきありがとうございます。 手続きは定年時の60歳の時点で行っています。 国民年金と厚生年金の時期があります。また、定年後失業保険をもらっていること、配偶者の加給年金はもらっているとのことなので、定額部分ももらえているのかもわかりません。 一度HPで年金記録を調べてみようと思います。 また、なにかおわかりでしたら御助言ください