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民事訴訟法の和解は農地法の許可が必要か?
民事訴訟法で和解しましたが、農業者でない人に農地を無償で譲渡することになっています。債権債務には関係ありません。この農地は農地法の許可を受けないで譲渡することは可能ですか?もし譲渡できたとしたら農地法の許可を受けてないことで後々問題になりますか? 教えてください。
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もう少しだけ付け加えさせて戴くと、和解調書に基づく農地の所有権移転登記については、農地法許可書の添付を要しません。 和解は判決と同等の効力を有するものとして、第三者の許可同意又は承諾を証する書面(不動産登記法第35条第1項第4号)を添付しなくても良いことになっています(同条第2項)。 ただ、これは和解の際、予め当事者が農地法の許可を取得して和解がなされるもの、ということを前提として添付不要とされているので、もし許可を取らないで移転登記申請をした場合、登記名義は移せるが実体的効力が生じないという不安定な状態になりますので、できればこれは避けて欲しいと思います。 あと時効取得の場合も許可書の添付は不要です。 時効取得は「原始取得」なので、許可書の添付だけでなく許可自体が不要なのです。 ですから和解の内容が時効取得を認めたものであった場合は、許可を必要としません。 また和解の内容が、農地法施行以前の事実を原因とする場合にも許可は不要です。 ただし、これら許可不要の場合でも、その事実を証明できるものがないと、後日何らかのかたちで事実証明を求められたときに効力を否定されるおそれも無いとは言えないので、この原因を恣意的な手段として用いることの無いようにしなければなりません。
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原則的にwakkyさんのおっしゃる通りです。 訴訟上の和解であっても、その和解内容が「公序良俗違反その他法律上許されないものでないこと」が必要です。 そして、農地法では、原則として農地に関する権利移動は、農業委員会や都道府県知事の許可がないと出来ないことになっております(農地法3条1項柱書)。 但し、ご質問の件に、もしかしたら関係するかもしれない事項だけ挙げますと、 ◎ 民事調停法による農事調停(農事調停法25条~30条)による場合(同項5号) ◎ 遺産分割、離婚(もしくは婚姻の取消)による財産分与に関する裁判 もしくは調停による場合(同項7号) ◎ 特別縁故者への財産の分与に関する裁判による場合(同項7号) には、それらの許可は不要です。 許可が下りる可能性があるのであれば、許可が下りるまで、条件付所有権移転の仮登記(不動産登記法2条2号)をして、順位の保全をしておく方法もありますが、上記の例外にあたる場合で無い限り、農業者で無い人に農地を譲渡することは、通常許可が下りないと思います(同条2項2,4号)。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。参考になりました。ありがとうございました。
農地は農地法の定めにより農業委員会の許可がないかぎり譲渡できません。 これは譲渡の効力発生要件とされていますので,許可がないと登記ができないだけでなく,譲渡の効力自体が否定されます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありません。 初めてだったので、遅くなってしまいました。 ありがとうございました。
お礼
回答をいただいてからずいぶんとたってしまいました。 決して忘れていたわけではないのですが、初めてだったこともあって遅くなってしまいました。大変参考になりました。ありがとうございました。