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謝罪文送付について(民事訴訟)

謝罪文送付についてお伺いします。 名誉毀損の民事訴訟の和解で謝罪文の送付をすることになったのですが、送付先住所を何件か原告が指定してきています。 そこで質問なのですが、和解書の中に一名の送付を除くとあったのですが その人にも誤って送付してしまいました。 これは何か罰せられる事になるのでしょうか? まだ、原告側は知らないようで何も言ってきていません。 こちらから誤送付の件を知らせておくべきなのでしょうか? どうぞ宜しくお願いします。

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noname#81054
noname#81054
回答No.2

職場の不用意な言動も,裁判に発展するとたいへんですね。 ところで,訴訟の件と,1名に送付した件とは,別々に考えましょう。 和解条項には「その1名に送付してはならない」とまでは書いていないのでしょう。そうであれば,1名以外の全員に送付したことで,和解条項を履行したことになります。 残り1名に送付したのは,訴訟終了後の新たなエピソードです。それで原告が激怒したりするのであれば,何らかの第2ラウンドがあるかもしれませんが,もともと原告が求めていたことですから,心配ないのではないですか? ご質問の,わざわざ教えてあげることのメリットは,思いつきません。

その他の回答 (1)

noname#81054
noname#81054
回答No.1

原告は,訴状では,その1名に対する送付も求めていたのですか? 和解でその1名が除外された理由は何ですか?

noname#75307
質問者

補足

第1審で判決が出てその時も送付先一覧表にその方の名前はありました。賠償金の金額に納得がいかずこちらが控訴して高裁で和解となったのですが、和解が成立した日に送付先一覧表の○番は除くと急に言ってきました。裁判官からは理由は何も聞いていません。 送付先の人はすべて原告の同僚なのですが、理由として考えられるのは原告とその方とは以前から折り合いが悪いというぐらいしか思いあたりません。 どうぞ宜しくお願いします。

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