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民事訴訟のこの問題がわからないです・・・・
民事訴訟法のこの問題がさっぱりわかんないので、誰か教えてください。 Xは、Y美術館から展示会の依頼があって、家宝のとても美術価値が高い絵画を、Y美術館に展示会までの期間という条件で、有料で貸与した。 展覧会終了後も、絵画は返却されずxはY博物館に対して訴訟を起こした。しかし、Yは、絵画はXから借りてはいないと言っている。この場合の訴訟物は、どう考えるべきか。 という問題なのですが、自分は最初、賃貸契約においての債務不履行なのだからYは返却しなくてはいけないと考えたのですが、よく考えてみると、物権的請求権利での主張も可能だよなとおもったらさっぱりわけがわかんなくなりました。 なので、どなたか回答をぜひお願いします!!
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- un_chan
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回答No.3
- orange0601
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回答No.1
お礼
回答ありがとうございます!! やっぱり、複数の訴訟物で考えられるんですね。 あと、少しわからないのですがYは、絵画はXから借りてはいないと言っている、この事は、訴訟を考える上で重要になってくるんでしょうか?