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債権者代位訴訟について民事訴訟法上の問題点について
昨晩徹夜して調べた結果、当事者格論および既判力の主観範囲に関連しているということは解ったのですが、決定的な民事訴訟法上の問題点が解りませんでした。 債権者代位訴訟に詳しい方、どうかご教授お願い致します。
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次のような設問を挙げますので、基本書を参考にして考えてみて下さい。 甲は、乙に対して100万円の貸金債権を有し、乙は丙に対して100万円の売掛債権を有していた。 問1 甲は、乙が無資力にもかかわらず、乙が丙に対して売掛金の請求しなかったので、債権者代位権に基づいて、丙に対して売掛代金の支払を求めて民事訴訟を起こしたところ、乙が別訴で丙に対して売掛代金の支払いを求める民事訴訟を提起した。乙の訴えは適法か。 問2 甲は丙に対して、債権者代位権に基づく売掛金の支払いを求める民事訴訟を提起したが、裁判所は乙の丙に対する売掛代金は時効により消滅したものと判断して、甲の請求を棄却する判決をして、その判決が確定した。その後、乙は丙に対して、売掛金の支払を求める民事訴訟を提起したが、この訴えは適法か。 問3 問2の訴訟で、裁判所は、乙の丙に対する売掛代金は時効により消滅したものと判断するとともに、甲の乙に対する貸金返還請求権も、弁済により既に消滅していると判断した。この場合、裁判所はいかなる判決をすべきか。(請求棄却判決か、訴えの却下判決か。)
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決定的な問題点 とは 重要論点~重要知識 という意味ですか? 当事者適格(担当者のための法定訴訟担当) と 判決の効力が及ぶか と あとあえていえば、数人の債権者がいるとき 類似必要的共同訴訟になるか という問題でしょうか… 細かいことをいえば、 1.代位訴訟されると被担当者は当事者適格を失い、共同訴訟参加できない。ただし、共同訴訟的補助参加や独立当事者参加(債権者の当事者適格を争う場合)は可能。 2.補助参加人は例外的に従属的地位にあり 被参加人の私法上の権利は行使できない とか といったことはありますが…
- kikuzu
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「決定的」が何を意味するのか今ひとつ分かりづらいのですが、 「債務者に既判力が及ぶことがどのようにして正当化されるか」 については、盛んに議論されておりました。 なお、ここでの債務者とは、債権者代位訴訟の関係者を「代位債権者」「債務者」「第三債務者」に分類した場合の「債務者」を指します。 考えるポイントは、債務者に対する手続保障です。 かつて、三ヶ月先生(元法務大臣)は、債務者は訴訟に関与できないのに、代位債権者と第三債務者との間の訴訟の結果に拘束されるのは不当ではないか、という問題意識を持ちました。 そこで、代位債権者の勝訴判決だけが債務者に効力が及び、敗訴判決の効力は及ばない、というような説を唱えたのです。 この説は今ではほとんど支持者がおりませんが、ここから大議論が始まったといえるでしょう。 なお、参考までに、下記URLの「4 債権者代位権の効果」あたりをご覧下さい。